教えてください。
現在派遣で仕事をしており、年末調整の案内がきました。
11月中に仕事を辞め、11月末にはアメリカへ行きます。
期間は1年半を予定しており、住民票も今月中には抜く手続きをします。
そこで質問です。
派遣会社から送られてきたガイドによると、
12月の給与分(1月の支払い)分で年末調整が行われるとありましたが、
12月は就業はなく、1月支払いがありません。
また、確定申告の2・3月にはすでにアメリカにいます。
この場合、どのような処理をすればよろしいでしょうか?
生命保険料控除は生命保険と個人年金保険が該当します。
また、給与以外の収入(所得)はありません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.2、4です。
質問者様へ。補足願います。
A.あなたの今年の所得は給与だけですか。給与以外の所得もあれば、その所得金額を書いて下さい。
B.あなたの今年の勤務先は一か所だけですか。本業の職場とは別に、アルバイトを掛け持ちした、などというようなことはありませんか。
詳しくありがとうございます。
扶養はありません。
社会保険料・源泉徴収税額は現在の会社ではわからないので、正確な金額がわかりません。
今回は確定申告せずに出国しようと思います。
丁寧にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
>私の場合、還付金または支払金がいくらくらいになるかわかりますか?
補足願います。
1.現在、控除対象の配偶者と扶養親族はありすか。あれば、何人ですか。
2.給与460万円から控除された社会保険料はいくらですか。
健康保険料+厚生年金保険料+介護保険料+雇用保険料=??
3.給与460万円から控除された所得税(=源泉所得税)はいくらですか。
No.3
- 回答日時:
既に回答があるので,それ以外のことだけ。
> ちなみに私の場合、還付金または支払金がいくらくらいになるかわかりますか?
源泉徴収されている金額がわからないと,どれだけ還付されるかなど計算できません。
源泉徴収されている金額は社会保険料をどのくらい払っているのかとか扶養家族がいるのかどうかとかで変わってきますから,やはり情報が足りません。
また,所得税のことだけを気にしているようですが,住民税も忘れないでください。
最後の給与で残りの住民税を一括天引きしてもらうこともできますが,自分で市役所から送られてくる納付書で支払うこともできます。後者の場合には市役所での手続きが出国までに間に合うのかどうか,会社の担当者や市役所の担当者に相談してください。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
年の中途で出国をする人は、その年の出国時までの所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合は、原則として出国時までに確定申告をする義務があります。
【根拠法令等】所得税法第百二十七条第一項、国税庁タックスアンサー
なお、この場合、所得税の還付を受けられるケースのおいては、確定申告をする義務はないが、確定申告をする権利があります。
【根拠法令等】所得税法第百二十七条第二項
当然のことですが、権利がある場合は、その権利を放棄しても構いません。質問者の場合は、確定申告しないまま出国しても構わないことになります。
この回答への補足
ありがとうございます!
ちなみに私の場合、還付金または支払金がいくらくらいになるかわかりますか?
この情報だけじゃわからないですかね?
・年収(1月から11月の給与)約460万
・控除(1月から12月の年間支払額)
生命保険(旧制度):120,144円
生命保険(新制度):95,214円
個人年金保険:66,182円
No.1
- 回答日時:
年の途中で退職する人は、もともと年末調整の対象になりません。
自分で法定期限前の確定申告をしてから出国します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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