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主人が年末調整の申告書をもらってきました。 

今までは 扶養親族の欄に息子の名を記入してたのですが、16歳の息子は7月から働き始め年内には正社員になります。27年中の給与所得が150万円ほどになりそうです。

そこで主人の27年度分 給与所得者の扶養控除等申告書には控除対象扶養親族に入れないのでしょうか?

息子の会社のほうからも年末調整の用紙をもらっています。

A 回答 (3件)

ご主人の27年度分 給与所得者の扶養控除等申告書の 控除対象扶養親族に 入れません。

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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます

もう1つお尋ねします。

申告書に

D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 の欄がありますがそこに息子の名は書けないのでしょうか?

お礼日時:2014/11/10 15:29

> 27年度分 給与所得者の扶養控除等申告書には控除対象扶養親族に入れない



その通りですね。他の所得者が控除を受ける扶養親族等にも該当しません。

平成26年は大丈夫ですか?平成26年1月から12月までの所得が38万円(給与所得者なら103万円の収入があれば65万円の給与所得控除を引いた額=38万円です)を超えるようなら,平成26年分の控除対象扶養親族からも削除してください。
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>今までは 扶養親族の欄に息子の名を記入してたのですが、16歳の…



今まではって、去年の大晦日で満 16歳になっていましたか。
なっていたのなら去年分は良いですけど、とにかくその年の大晦日現在で満 16歳に達していなかった年の分は、控除対象扶養者になりませんでしたよ。
だって、その何倍もの“子ども手当”をもらってきたでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>27年中の給与所得が150万円ほどになりそうです…

「所得」の言葉遣いは正しいですか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
お分かりの上でお書きでしたら余計なお節介と無視してください。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>主人の27年度分 給与所得者の扶養控除等申告書には控除対象扶養親族に…

「所得」が 38万円以上見込まれるときは、書いてはいけません。

ただ、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

したがって、もし来年の途中で仕事を辞めて学業に戻るなどして「所得」が 38万以下で終わったら、来年の今頃にもう一度「扶養控除等異動申告書」を出し直せば、息子を控除対象扶養者とすることができます。

>7月から働き始め年内には正社員になります…

来年の皮算用が 150万なら、今年は 70万ほど?
「所得」の言葉遣いが正しければ、今年分についても控除対象扶養者にはなりませんよ。

>息子の会社のほうからも年末調整の用紙をもらって…

それは息子自身の分で、親の年末調整とは関係ありません。

[横レス]
>D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 の欄がありますがそこに息子の名は書けないの…

「所得」が 38万オーバーの皮算用である以上、父がだめで母ならオーケーなんて話にはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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