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皇族(後鳥羽上皇,後醍醐天皇・・等)や
武将(源頼朝,宇喜多秀家,真田幸村・・等)や
一般庶民が流刑された場合、
縁者からの援助は別にして、当面の生活費はどうしていたのでしょう?

行き成り僻地に連れてこさせられての生活糧が無い状況から、
(言い換えれば、)命じた側は、以下の対処をしたのでしょうか?
・あてがわれた耕地を自分で造成して自給自足,
・流刑先の豪族が面倒をみる
・何も世話をしない

A 回答 (4件)

こんにちは。


私は自称「歴史作家」です。
そして佐渡の生まれです。

ご存じのように佐渡は流刑の島でした。主に、佐渡について述べさせていただきます。

まずは、「流刑」、「遠島」(流罪)、「無宿者」について・・・。

★「流刑」・・・これは、主に朝旨により追放されたり、江戸時代以前は幕府の命により追放された者などを指します。従って、多くの場合、政治犯的要素を持っています。佐渡へは順徳上皇や日蓮上人、世阿弥などがそれにあたります。
★「遠島」(流罪)・・・これは、江戸幕府が開かれてから新設された、いわば刑事的犯罪者を隔離するという目的でもうけられたものです。
★「無宿者」・・・これは、佐渡金山の水替労働のためだけに送られた者たちです。

良く、「佐渡へ流人が流されて金山の水替人足として働かされた」などと言う人がいますが、上記の通り、全くの大きな間違いです。

さて、あなたの質問にお答えするとしますと、
★「流刑」・・・佐渡に着くと、寺や名主(みょうしゅ=まあ、庄屋と考えても良いでしょう)に預けられ、1年間位は扶持米の支給を受けました。その間に近辺の土地を与えられ、そこを耕して1年後位からは自活の道を歩みました。

順徳上皇・・・当初から泉というところの土地を与えられ、1年間位は扶持米の支給があり、その後は泉の地を供人が耕して生活をされました。寺や名主に預けられることなく「黒木御所」という独立したものでした。

日蓮上人・・・阿仏房という名主に預けられ、扶持米を支給されて暮らしました。土地も与えられたのですが、日蓮の住む三昧堂(ざんまいどう)には、四六時中、念佛者(浄土宗)たちが見張りをしていたため、自由に外へ出ることもかなわなかったため、名主阿仏房やその弟下江房日増(しもこうぼう にちぞう)、その後、住まいを移されて預かった一谷入道(いちのさわ にゅうどう)らの支援を受けて暮らしました。
日蓮には供人や下男も含め8名ほどいましたが、守護所より支給された扶持米は1日米1升塩1勺で日蓮1人分でしかありませんでした。

★「遠島」(流刑)・・・佐渡へ着くと、主に奉行所のあった相川で町役や問屋筋が「身元引受人」となって、店で働かせたり、手職のある者へは資金援助などをして自活の道を歩ませました。しかし、当座の「食事供与」や「御救い」が出された記録もありますが、基本的には、島へ着いたその日から自活の道を歩まなければならなかったのです。島内から出なければかなり自由に歩き回ることができた。

八丈島や三宅島などでは「村請け」であったが、金山で賑わう佐渡では財力のある者が身請け人となって世話にあたった。
また、浜には漁師たちの小舟もある。越後との距離でも一番近いところでは30km.位しかない。しかし、佐渡では「乗り逃げ」が極めて少ない。遥か海上300kmも離れている八丈島などでは、かなりの「乗り逃げ」の記録がある。それは、溶岩の島で耕地に適さないことによる食料不足が大きな要因と考えられる。
これに対して、佐渡は大きな大地と、割合豊かな作物と島民のおおらかな包容力があったからではないだろうか。流人の中には、島の女と所帯を持ち子どもをもうけて「赦免状」が出ても島に残った者も少なくない。

次のURLの「佐渡編」の「順徳上皇」や「日蓮上人」、「佐渡金山」などをご参照ください。
http://bungetsu.obunko.com/
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この回答へのお礼

"流刑"と"流罪"は厳密には違うのですね。知りませんでした。
回答にあった通り佐渡は住環境としてはマシな方だった 事も初めて知りました。
回答有難う御座いました。

しかし、"佐渡"の事 詳しいですね。

お礼日時:2014/11/11 22:48

<br /> <br /> こんにちは 締め切られた質問に追加で回答することになりますがお許しください。<br /> 流刑・

じことを指します。ただ、遠島は、流罪の内の遠流で、なおかつ島に流すことから、広く流罪そのものをあらわします。
『御定書百箇条』の「御仕置仕形之事」に、
一遠島(右に小字で「従2前々1之例」とあり。)
江戸より流罪之者ハ、大島、八丈島、三宅島、新島、神津島、御蔵島、利島、右七島之内江遣す、京、大坂、西国、中国より流罪之分は、薩摩、五島之島々、隠岐国、壱岐国、天草郡江遣す。
 但田畑家屋敷家財共欠所
とあり、遠島は流罪の意味で使われています。
そこで、律令を見ると、「笞杖徒流死」(律の五刑)という有名な言葉がありますが、その条文は、次のようになっています。
「律目録」(中略)
流罪三 近流贖銅一百斤 中流贖銅一百廿斤 遠流贖銅一百四十斤
とあり、「流」は「流罪」の事だと分かります。
そこで、『角川古語大辞典』や『大言海』『新明解』『広辞苑』『日本語大辞典』を引くと、「るけい(流刑)」「るざい(流罪)」「りゅう(古語はりう)けい(流刑)」(「流」)相互について、同じものだと説明されています。ちなみに、『新明解』は次のように記述しています。
「るけい(流刑)」=「りゅうけい」の意の古語的表現。
「るざい(流罪)」=「りゅうけい」の意の古語的表現。
「りゅうけい(流刑)」=罪人を遠方の島(土地)に追いやる刑罰。島流し。るけい。
『広辞苑』は詳しく、次のように記述しています。
「るけい(流刑)」=「る(流)」に同じ。
「るざい(流罪)」=「る(流)」に同じ。
「りゅうけい(流刑)」=①旧刑法で(以下略) ②「る(流)」に同じ。
「る(流)」=(呉音)刑として辺地にながすこと。-中略-江戸時代には遠島(えんとう)の制があった。流刑。流罪(るざい)。続日本紀(以下略)
そこで、『平凡社大百科事典』を見ると、次のような記述があり、これらが同じ意味である理由が分かります。
「るざい(流罪)」=古代以来明治末まで行われた死刑につぐ重刑。流刑るけい。日本の古語には刑を意味する語がなく、ともに罪と称し、唐律に流刑というのを日本律では流罪といった。(以下略)
なお、「遠島」と「流刑」が結びついて例としては、後鳥羽上皇が隠岐に流されてからの作品として、『遠島(御)歌合』の例や、『太平記』の例があります。
ただ、遠島の場合、島内では勝手次第の生活になるので、大名や公家などの政治犯や身分の高い者は、監視・拘束が必要な場合、配流(池田輝澄など)・遠流(絵島など)として、大名などの領国に預けて、流罪にする例があります。
http://tois.nichibun.ac.jp/database/html2/waka/w …
さて、「無宿者」ですが、宗門人別改帳から名前を除外された者のことで、人別帳から外されたことから、「帳外(ちょうはずれ)」とも言います。人別は現代の戸籍のようなものなので、「無宿者」は現代で言えば、戸籍を持たない者や無国籍者のことを言います。
親による勘当、追放刑を受けた者、所定の手続きをせずに、一定期間宗門人別改帳の記載地を離れた者が無宿者ですが、安永7(1778)年以降、佐渡金山の水替人足として、佐渡ヶ島に送られるものがありました。
ところで、佐渡への流罪は古代以来続いていたのですが、江戸時代の最初期に佐渡金山が開発され、その恩恵もあって、流人で裕福になる者ができ、流罪の意味が無くなったこともあり、元禄13(1700)年に廃止されています。その後、勘定奉行石谷清昌の建議で、無宿人を佐渡の金山(幕府直営)の水替人足に使うことが安永6(1777)年に決まり、翌年から実施されます。「当初は無罪の無宿を送ったが、天明八年(一七八八)には、盗みの科で敲、入墨刑に処せられた者で引き渡すべき者がない無宿は門前払いになる法であるが、御仕置がすんだ上は、これも無罪の無宿だという理由で、門前払しないでただちに溜預-ためあずけ-を命じ、佐州水替人足に送ることとした。その後、文化二年(一八〇五)、追放を言い渡しても、手放しておいても元居村の者が難儀し、またはおもてだっては大したことはないが、不届きの風聞などのある者を送ることにし、また、寄場人足のうち、就業が無精で命令に従わない者も送ることにした。この人足を江戸水替と唱えた。」(石井良介著『江戸の刑罰』吉川弘文館刊)としています。結局、無宿だけではなく、一部有宿の人足も存在したことになります。また、そもそも水替人足は賃金制(高賃金だようです)による農民・町人への募集により成り立っていたものが、鉱山環境が悪化し、坑道も深くなり、湧水も増え、水替の労働もきつくなり、人足も集まらないようになり、鉱山の経営も悪化を続けます。そのために、水替人足に、犯罪を犯す可能性が高いと見られた無宿者(幕府直轄地の江戸・大坂・長崎などより佐渡に送る)を使う案が出てきたのです。なお、このような懲戒的(一種の予備拘束で「当時も御仕置きの一助と見られていた。」(上記)『江戸の刑罰』)水替人足でも、外出は原則禁止ではありますが,水替小屋に住み、食費・作業着は与えられ、一日あたり、米5合分の15文支給され、勤続態度の良いものは帰国が許可されるとされていました。なお、無宿人については、長谷川平蔵の考案した人足寄場などに収容し、授産の道を教えるという施設もできます。
このようなわけで、無宿者=(佐州)水替人足という図式は成り立たないのですが、無宿者を(佐州)水替人足にしたというインパクトは大きかったのだろうと思います。なお、流罪による者を「島流し」、懲戒的に(佐州)水替人足とされた無宿人などを「島送り」と呼び分けて区別しており、流人(流罪の者)に水替人足を強制することはありませんでした。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%AE%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%9B%BF% …
*天明八年、文化二年の件に関しては、『御仕置例類集』の文化八(*1811)年酉年御渡、佐渡奉行伺の「一佐州金銀山為2水替1差遣候、無宿人減方之儀評議」の中に記載があって、この中で、近年90人前後で推移したものが、文化5(1808)年には130人ほどになる(*上記の人足の範囲を拡大した効果か?)も、多人数が逃げ去り、目当高の200人に満たないとしています。
>「縁者からの援助は別にして、当面の生活費はどうしていたのでしょう?」
まず、江戸時代については、『刑罪大秘録』の「遠島御仕置之事」に、
身寄より届銭無レ之ものは掛り掛りより手当銭遣す、雑人ハ壹人江金弐分、揚屋者ハ金壹両、揚座敷者ハ金弐両(*他の史料では5両説あり)、何れも銭ニ而渡ス、届物員数ハ、壹人江、
米弐拾俵迄 銭弐拾貫文迄 金弐拾両迄 但銭ニ直ス
右員数より上之届不2相成1、外ニ麦五俵位迄ハ届願相済
 刃物 書物 火道具
右品々ハ届願、前々より不2取上1、
としています。親族等よりの遠島時の遠島者への贈物が、最大米20俵、麦5俵、銭20貫文(凡そ5両)、金20両まで許される(身分差なし)とされています。これは、遠島される時のものですから、島についてから送ることができたことを考えると大変な量という事になります。その上、『諸事留』にもよると、親族等より届銭が手当銭に達しない時は、雑人二分、揚屋者(主に御目見え以下の幕臣、大名家来、僧侶・神官など)は一両、揚座敷者(御目見え以上の幕臣、上級神官僧侶など)は2両の不足分を渡すとされています。
http://www.mytown-nagoya.com/booklist/shosai/kob …
>命じた側は、以下の対処をしたのでしょうか?
石井良介著『江戸の刑罰』に、八丈島の流人に関して、
八丈島の浜辺には地役人、名主、組頭、書役、流人頭、小前の百姓、流人らが残らず出て着船を待つ。流人は上陸すると、浜辺で五人組のクジ(原文「鬮」)取りで、どの五人組に属するかがきめられる。流人はそれぞれ荷物を持って、五人組の宅へ行き、それから三日間休息し、休息がすむと組頭同道で陣屋に行って、島方の法度を聞き、めいめい記名、爪印をして帰宅する。これより流人は、五人組の組頭の指図で、当人の勝手次第の生活を始めるのである。
以上のような記述があります。
そして、五人組の組頭などの村役人、流人頭の統制に服し、島民の漁業、農業の手伝いをしたり、耕地を借りて、農業に従事することになります。親類等から金品の援助があるものや、技能を持つ者などは生活に余裕があり、別住の一軒の所帯を持ち、水汲女の名目で実質的な妻を持つ者もありました。
さて、時代を遡って律令の規定では、流人は妻妾の同行が強制され、父祖子孫は希望により許され、家人は同行を許されないことになっていました。流刑地までの道中は兵衛(が護衛し、糧食が支給されました。流刑国に着くと、国司に引き渡され、当国の戸籍に編入され、一年間(実質は次年の秋まで)の徒(ず)刑を課され、労働刑を務めることになります。この間、良民賎民男女大人子供の区別をせずに一日米一升、塩一勺を支給されることになっていました。この徒刑後、良民と同じ口分田を身分を区別をせずに支給します。次の年の春に種子を給付し、秋に収穫があると、食糧・種子の配給を止めます。そして、課役(租のみとの説があり)も負担することになります。
ただ、『日本後紀』に、「勅免2流人氷上川継課役1」とあるので、身分により待遇に差があった可能性があります。
*兵衛(奈良時代については刑部省解部説もあり。平安時代以後は検非違使、南北朝後は武士に代わるとされます。
*氷上川継=平安初期の貴族・男系で天武天皇の曾孫、女系で聖武天皇の孫。氷上川継の乱の首謀者として伊豆へ流罪。後帰京、復官。
鎌倉・室町時代になると、朝廷では律令法に基づく流罪が行われる一方、幕府でも式目及びその追加で流罪の規定をつくり、流刑を課していますが、流罪にあたるものでも、所領のあるものは所領を没収されることで流刑を免れることになっていました。実質所領ない庶民だけが流刑になることになります。(政治犯としての流罪は除く)ただ、『国史大辞典』には、「配所をあらかじめ特定するものもあり、*捨て殺し的流罪は、その色彩が濃厚に残されている。」
*捨て殺し的流罪=『国史大辞典』の「流刑」では、「律の中国式流刑は、日本においてはその(律令)施行の直後より大きな問題をかかえていた。それは、律以前より「神逐ひ」、あるいは「はらふ」と称する流刑類似の制が存在し、両者の間に混同が生じたからである。この制の特徴は、「ツミ」ある者を小舟に乗せて、島に追いやるものであり、『隋書』あるいは『皇太神宮儀式帳』によれば、これまた「流」、あるいは「流罪」と呼ばれていた。かかる混同は、律令施行直後よりおこり、犯罪者を島へ流すということは、多くの実例が見出される。」としており、また、「江戸幕府の八丈島その他に送る遠島の制は、かかる捨て殺し的流刑が分国法を通じて、継承されたものとみてよい。」としています。

以上、参考まで。
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この回答へのお礼

詳細な回答頂き、参考になりました。
詳しい方なのですね。
有難う御座いました。


それと共に、締め切り後でも回答出来る事、初めて知りました。
"締め切り"って何なのだろうと・・・
なんと、お礼もできてしまうなんて・・・!

お礼日時:2014/11/18 23:30
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この回答へのお礼

西郷隆盛の流刑が牢屋生活だった事、知りませんでした。
回答有難う御座いました。

お礼日時:2014/11/11 22:54

さすがに皇族ともなれば、


監視役でもある役人がつき、贅沢はできないにしても
飢え死になどしないように、衣食住の面倒をみていた。

他は、
自給自足原則で、収穫時までの食糧と、農機具・種子など支給されることになっていた。
(江戸時代の幕府による流刑だと,わずかながら現金も与えられたと森鴎外の「高瀬舟」に
ある。)

※宇喜多秀家も、八丈島で自ら田畑を耕したが、
後には加賀前田家や旧臣から差し入れも許され、
島の子供たちに学問教えたりなんぞして、それなりに楽しくやっていたそうな。
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この回答へのお礼

自給自足との事、昔大河ドラマで頼朝(か家臣)が農作業をしていたのを思い出します。
宇喜多秀家の妻実家からの援助は有名な話ですね。
回答有難う御座いました。

お礼日時:2014/11/11 22:59

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