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父親の土地に兄弟3人で家を建てて住んでいます。
土地の名義は父のままですが、固定資産税はそれぞれ支払うようにと、明細が送られてきます。
約10年、毎年提示された金額を振り込んでいますが、他の兄弟2人は一度も支払っていないようです。
父からどうしたらいいかと相談されました。
私から催促するのは角が立つので、第三者(税理士)に入ってもおうと思っていますが、
そもそも支払義務はあるのでしょうか。
今までの分全部の回収は無理かもしれませんが、少しずつでも返済してもらいたいようです。
父は別の場所に住んでいます。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず「固定資産税の納税義務者」は所有者で、「登記簿に記載された所有者」のことになります。


土地がお父様お一人の持ち分であれば、納税義務者はお父様お一人であり、その土地の所有者に通知は送られてきません。
ご兄弟のところに「固定資産税納税通知書」が送られてくるのであればそれは「土地共有所有者」であるか、「建物の固定資産税」の通知書かと思われます。
固定資産税は物件に課されるものなので、共有者1名に代表して納税してもらうのが一般的です。共有者であれば当然納税義務者になりますので、持ち分に応じた義務がありますから、納税した共有代表者から請求があれば支払い義務はあります。
土地は所有(共有)せずに建物だけを所有しているのであれば、借地料や税金に対しては「話し合い」となります。
いずれにしてもいきなり第三者を入れる方が話がこじれる気がします。来年相続税が変わることもありますからそれを理由に「税金に関する話し合いをしたい」ということで穏便に話をしたほうがよいかと思われます。
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この回答へのお礼

onbaseさん回答ありがとうざいます。
第三者ははとこの税理士なので顔見知りなのですが、もう一度よく検討してみます。
相続税が変わるのですね。
そのタイミングで当事者が集まるように話し合いの場を設けたいと思います。
父は今入院中でして、そのことが気がかりのようです。
この話になると、血圧が尋常でなく上がってしまいます。
アドバイスありがとうございました。
父にも伝えたいと思います。

お礼日時:2014/11/14 09:07

父親の土地に勝手に家を建てたわけではないのだろうから,多分何らかの話し合いがあったと思う。

そこで土地を使う代わりに固定資産税相当額を支払えといわれていたのですか?そうならば契約成立ですから支払う義務はあるでしょう。そうでなくても目的物の保存,保管に必要な費用は借主負担が通常ですから,やはり支払う義務はあるでしょう。
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この回答へのお礼

f272さん、早速の回答ありがとうございます。
土地は3つに分筆してありますが、相続してしまうと贈与税がかかるので、父の名義のままにする代わりに、それぞれの固定資産税を払うようにとのことでした。
そうですよね、支払ってもらわないとですね。
そんなお金はないと言われて困っています。

お礼日時:2014/11/14 08:57

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