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先日「素敵な選TAXI」を見ていてふと思ったのですが、当選宝くじの換金期限ぎりぎりの宝くじを拾ったとします。落とし主が現れるまでに、換金期限が過ぎる可能性が大の場合先に警察立会のもとで換金して警察に届けるのは違法なのでしょうか?ただの紙切れになってからでは落とし主も落としたのは悪いのですが、納得いかないと思います。またこれが違法な場合銀行に事情を話して期限後でも交渉は可能なのでしょうか。どちらもだめでは人の善意て解らなくなりそうで。弁護士等専門家のご回答をお願い致します。

A 回答 (1件)

こんばんは~弁護士等専門家ではないですが



宝くじに関する法律で当せん金付証票法があって、拾得物(遺失物法)に関する規定があり
第十一条の二、に記載があります

警察署長は当該当せん金付証票の当せん金品の債権が時効により消滅するおそれがある場合に限り
都道府県、特定市又は受託銀行に対し当該当せん金品の支払い又は交付の請求をしなければならない

つまり当せんした宝くじを拾って届けた場合、警察が換金期限が来る前に換金することになっているようです

当せん金付証票法 (最終改正 平成24年3月31日)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO144.html
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。きっちりとした回答を戴いてスッキリしました。どうも有難うございました。

お礼日時:2014/12/01 13:12

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