
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>病院で主治医から「治るまで装着するように」と言われて渡されたサポーターの代金は「医療費控除」の対象になるでしょうか?
ということは、支払いは病院にしたということでしょうか。
全然大丈夫です。
保険対象外の医療費である入院時の部屋代、食事代なども対象です。
要は”治療に要した費用”であれば対象となります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.2
- 回答日時:
ご心配なく。
こちらが、医療費だと思えば、確定申告すればよろしい。
あとは、お国、税務署が判断することです。
ちなみに、私は、眼鏡(眼科の処方箋付き)を医療費として
確定申告して、還付されました。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/11/28 05:58
回答ありがとうございます。
眼下の処方箋があったら眼鏡も医療費控除になるんですべ。
領収書は保管しているので確定申告してみます。
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