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 病院で主治医から「治るまで装着するように」と言われて渡されたサポーターの代金は「医療費控除」の対象になるでしょうか?
 今年の3月、右手首が痛くて整形外科病院へ行き、詳しい検査をすると「右手首の三角繊維軟骨に傷がついている」とのことで右手首をサポーターで保護をすることになりました。
 病院での治療費や処方された薬の代金は「医療費控除の対象になる」というのは知っているのですが、病院で渡されるサポーターの代金は「医療費控除」の対象になるのかどうか分かりません。

A 回答 (3件)

>病院で主治医から「治るまで装着するように」と言われて渡されたサポーターの代金は「医療費控除」の対象になるでしょうか?


ということは、支払いは病院にしたということでしょうか。
全然大丈夫です。
保険対象外の医療費である入院時の部屋代、食事代なども対象です。
要は”治療に要した費用”であれば対象となります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 支払いは病院にしていて、領収書も保管してあります。

お礼日時:2014/11/28 07:24

ご心配なく。


こちらが、医療費だと思えば、確定申告すればよろしい。

あとは、お国、税務署が判断することです。

ちなみに、私は、眼鏡(眼科の処方箋付き)を医療費として
確定申告して、還付されました。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 眼下の処方箋があったら眼鏡も医療費控除になるんですべ。
 領収書は保管しているので確定申告してみます。

お礼日時:2014/11/28 05:58

全額控除対象ですので、支払った医療費の領収書を用意し、医療費に合算して申請されると良いです。

お大事に。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 病院の領収書はすべて保管しています。
 計算は年明けにして医療費控除の準備を少しずつする予定です。

お礼日時:2014/11/27 22:21

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