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「カーナビのTVは運転中に視聴禁止」という法律改正はいつ行われたのでしょうか。免許更新に行っても聞いた覚えがないのに、世の中でいつの間にか変わっていました。不思議です。

A 回答 (3件)

平成11年11月1日からです。



ただこのときは、画面を注視することが禁止となりましたが、交通の危険を生じさせた場合のみ罰則対象ということでした。


しかし平成16年11月1日の改正で、画面を注視すること自体が罰則の対象となりました。
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この回答へのお礼

カーナビもテレビも一律禁止ですね。ケータイも。
しかし、よく読むと、注視・運転中に、という二つの付帯条件があります。チラ見ならば良い、信号停車中なら良い、ともとれる表現です。

お礼日時:2014/11/29 09:22

#2です。



そうですよ。
チラ見もできなければ、カーナビの意味がありませんし、信号待ち中は運転中ではないので、問題ありません。
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この回答へのお礼

同乗者もいるので、テレビをつけておきたい時もありますね。
後付けカーナビに帽子をかぶせて音声だけを聞きながら運転する人もいます。
悩ましい法規制ですね。

お礼日時:2014/11/29 23:10

平成11年の道路交通法改正で画面の注視が禁止されました。


http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/H11/H11HO040 …
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
平成11年といえば、今から15年前です。この時自分は何をしていたのだろうと思い記憶を探りましたが、思い出せません。職場環境や家庭環境の多忙のせいで、スルーしたのかも知れません。

お礼日時:2014/11/29 09:19

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