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先日、競売で物件を落札したのですが、占有者が退去しそうにないので引き渡し命令の申し出を行いました。
引き渡し命令の送達が相手に届いて一週間以上がたちましたが、一向に占有者が退去しそうにありません。
 仕方なく強制執行の催告を行おうと思っているのですが、催告を行うのに当たって予納金などが必要になってくると思うのですが、この予納金は断行までにいたらず取り下げた場合は返金されるのでしょうか?
また催告だけとなった場合は催告に対する費用はどのくらいのものでしょうか?

A 回答 (2件)

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物件を楽策したのは分かった。

では、その落札した料金を占有者に支払ったのですか?その占有者に対して納得する料金を支払っい、返金しないようであるならば、法律に相談するべきです。
ただし、取引が成立しないで、強制執行という事はできないと思います。
あなたは、本当に、取引を成立させたのですか?
そして、その取引において、あなたは、その取引の義務を果たしたのですか?
義務を果たさない取引に、金を支払えだとか、立ち退けと言われても、そんなの、あなたには、義務を果たさない人間に対して、権利なんて、全くもって無いのではないでしょうか。
これ、法律の問題では無く、単純に、権利と義務の関係ですよ。取引においてのね。
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この回答へのお礼

ん?楽策とは?
落札した料金は裁判所に支払いましたが、なぜ占有者に払わないとダメなんですか?
占有者に支払うとは引っ越し資金の事を言ってるのでしょうか?

お礼日時:2014/11/29 16:11

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