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店舗にて商売上テレビを映していますが受信料金を支払い義務はありますか?

A 回答 (4件)

「店舗」の状況によります。

店舗が住居に接続している場合、住居の契約だけでいいとみなされる場合もあります。そうでない場合でも2契約目以降は割引になる場合もあります。


ホテルなど事業所に設置してあるテレビの受信契約はどうなるのか|NHKよくある質問集
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/ …

Q. ホテルなど事業所に設置してあるテレビの受信契約はどうなるのか
A.
事業所など、住居以外の場所に設置する受信機については、受信機の設置場所ごとに受信契約が必要です。この場合の設置場所の単位は、原則として部屋ごとになります。したがって、ホテルなどでは、テレビのある部屋ごとに受信契約をいただくことになります。

なお、講堂やホール、デパート売場、大きな事務室など、広大な区画を有する場所に2台以上のテレビが設置されている場合の契約は、部屋に準じるものを単位として取り扱うことになりますが、詳しくはもよりの営業センター・営業部にお問い合わせください。

一方、理髪店や飲食店などで店舗が住居に接続している場合、建物の構造や営業の規模などから店舗部分が常識的に住居の一部と認められるケースについては、住居と店舗にそれぞれテレビを設置していても、受信契約はひとつで結構です。

なお、平成21年2月より、事業所など住居以外の場所に設置する受信機すべてに必要な受信契約を締結し、一括して受信料をお支払いいただく場合に、2契約目以降の受信料の半額を割り引く「事業所契約の特例(事業所割引)」を導入しました。
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受信料免除を決めるのは、NHK。


NHKが払ってくださいと言えば、病院だろうが関係無い。
基本は払うのが法律で定められています。

最近、病院にも払って欲しい……みたいな事を言ってました。
その後の経過は分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2014/12/02 22:12

商売上という意味をもう少し説明がほしいな。

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当然です。


受信料というのは受信したことに対して払うものです店舗だろうと自宅だろうと関係ありません。
払わなくていいのは学校か福祉施設くらいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2014/12/02 22:08

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