現在、親権変更調停を行っているもので す。 相手方から自分への親権変更です。 調停では、相容れないため審判になると 思います。 気になるのが、調停中に、相手方から再 婚しそのうち養子縁組することを考えて いるとの発言があったことです。 現在相手方に親権があるので、養子縁組 することは可能なんでしょうが、 調停又は審判の決議が出る前に、養子縁 組した場合、親権変更が結果認められて も、養子縁組を解除したり、親権変更で きるのでしょうか? 親権変更をさせないために、先に養子縁 組することも考えられますし。
わかる方からの回答をお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
残念ながら貴方は不利な立場にいます。
先ず、第一に親権の変更は余程の事情が無い限り認められない事。
親権者である元妻の虐待などで、子供の生命にかかわるような理由によってを引き離さなければならい限り認められることは無いと思います。
次に、貴方は監護権も有してないと思いますので普通養子縁組においては貴方の承諾は必要なく、親権者(法定代理人)の承諾があれば養子縁組が出来ます。
また、監護権がない者はそれを拒否する事はで来ません。
最後に、親権者となっている親が再婚し、再婚相手が子と養子縁組をした場合には、親権者変更の申立はできません。
ただでさえ親権者の変更が難しい中で、親権者である元妻が調停の場において「再婚・養子縁組」の意思を示していることから、最悪の場合には審判に移行する事も無いかもしれません。
No.3
- 回答日時:
過去質も拝見しました。
お子さん達3人の親権の移動は、元妻が再婚を匂わし相手と養子縁組までしてでも貴方に親権を渡したくないと言う背景があると見えます。
最近は色々な問題があり「15歳以下でも子供の意志を聞く」ことが多いとのことです。
父親として養育費や面会をちゃんとして、親権を持って欲しいと思える貴方なら調停員は問題無く貴方に親権を渡すと思いますが。
いざお子さんたちと暮らすことは可能ですか?
お子さんたちの養育と世話の出来る父親であると言う主張は出来ますか?
前妻さんがとことん戦うつもりなら、貴方の過去も持ち出すと思います。
お子さんのいる女性と同棲していた事実を持ち出されたら立場は弱いと考えます。
前妻さんの再婚相手が実際にいるかも確認を。
No.1
- 回答日時:
子どもさんの親権は現在のところ相手方にある。
それに関してあなたが親権を取りたいと思われたので親権変更の調停を申し立てられたのですね。調停の間の話では、相手方は再婚される予定である。もし、そうなれば子どもさんは相手方の再婚相手の養子になる予定である。
そこで、あなたは現在の親権変更調停・審判の判決が出る前に養子縁組が成立していた場合、親権変更が認められても養子縁組を解除したり、親権変更出来るのかどうか。現状、相手方は再婚して、再婚相手と子どもさんの養子縁組をする事も考えられるので、どうすれば良いのか、とお尋ねです。
上記のご質問の趣旨に間違いないと判断して以下の通りアドバイスを差し上げます。
一番気になさっていると思われる子どもさんの「養子縁組」が、親権変更の調停・審判よりも先に行われることについてです。
これは、子どもさんの親であるあなたがいらっしゃる限り、養子縁組しても良いかどうかをあなたに聞かなければなりません。(民法797条2項)従いまして、親権を主張されているあなたが、養子縁組はOKですよ。なんて返事をするとは考えられませんので、相手方が考えている子どもさんの「養子縁組」は考えなくてもいい問題です。
調停で、相手方が考えている養子縁組は認められません。と、言っておきましょう。又、それでも心配なら、調停のときに保全処分を申し立てておきましょう。調停中に現状の身分関係の変更をしないように、という申し立てです。これで子どもさんの養子縁組の問題は心配する必要はありません。もちろん養子縁組解除とかの問題も考える必要はありません。
後は、何故親権変更を申し立てられたのかですが、これはご質問の趣旨にはありません。余計なことですが、あなたの話の持って行きようでは親権はあなたの方に移る可能性があるようにも思えますが・・・。だって、相手方が再婚をお考えなんでしょう。子どもさんは義理の親の元で養育されるよりも実の親であるあなたの元で養育される方が子どもさんの健全な成長には断然良いように思いますが・・・。
回答ありがとうございます。
状況は整理していただいたとおりです。
すでに、調停から審判になって、結果待ちですが。
審判の話し合いのときに、再婚、養子の話があったわけです。
養子は以前に縁組して離縁したことがあります。
その時は、こちらに確認もなく、
現在の親権者のみの意向できまってましたので不安があります。
すでに、結果待ちの状態なので、保全処分もできないかなって思ってます。
>一番気になさっていると思われる子どもさんの「養子縁組」が、親権変更の調停・審判よりも先に行われることについてです。
⇒これがどうなるのか、先にされたら、結果良くてもどうしようもないのかって考えてしまってるわけです。
ありがとうございます。
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