No.3ベストアンサー
- 回答日時:
masamasa55さん、こんばんは。
就業手当とは、ひらたく言えば、再就職手当の支給に該当しないような短期で不安定な就労・就職であっても、“多様な就業形態による早期就業を促進するため” との名目で支給されることになった、『就業促進手当』 の1つとして新たに創設された制度ですね。
就業手当がどんなときに支給されるものかを、私の手元にある 『受給資格者のしおり』(失業した人が、職安で失業給付の手続きをしたときに貰えるパンフレット) で見てみると、
就業手当は、就業した日の前日において、基本手当の
支給残日数の 1/3 以上、かつ、45日以上の方が、
下記の(1)、(2) いずれかに該当する場合、
就業日ごとに支給されます。
(1)臨時的に就労した場合
(2)安定した職業以外の形態で就職した場合
(請負、委任、1年以下の期間の定めのある契約等)
と書いてあります。
つまり、1年以下の期間の定めのある雇用のみならず、たった1日だけの単発アルバイトでも、支給要件に合致すれば、支給されるものなのです。
就業手当の支給要件には、いくつかの項目がありますが、詳しくは、No.1の Veilさんご紹介の参考URLに記載されていますね。
ちなみに、再就職手当の支給要件の第一は、masamasa55さんが書かれているように、“1年を超える雇用が確実と認められるとき” ですね。
ですから、有期契約であっても、『1年を超える期間の契約』 や、『1年未満の期間でも更新することが前提となっている契約』 であれば、支給の対象になりますよね。
ただ、派遣の場合は、派遣法上の制約で、あらかじめ更新を予定する契約は禁止されていますから、初めから1年を超える契約を締結しない限り、一般には支給の対象とならなかった訳です。
これが、就業手当の創設で、多くの派遣社員が手当の支給を受けられることになったのですね。
(ただし、再就職手当と就業手当では、1日当たりの支給額の上限には、かなりの差がありますが)
さて、ご質問にある、「この手当を作った趣旨」 を考えた場合、私個人としては多くの疑問を感じられずにはおりません。
就業手当創設の趣旨は、最初に書いたように、“多様な就業形態による早期就業を促進” となっています。
これは、労働基準法の 『有期労働契約における期間の上限の延長』 や、労働者派遣法の 『派遣職種の原則自由化』 などと連動した流れであることは、容易に想像できますね。
しかし私は、こうした施策が本当に働く人にとって有益な事なのか、自由で創造的な能力の発揮や、健全な労働市場の形成、社会の安定的な発展に繋がることとは思えないのです。
昨年5月の雇用保険制度の改正は、雇用保険財政の悪化に対して、制度の安定的運営の確保を目指して行われたと聞きます。
しかし、就業手当の創設が、これに寄与するとは思えません。
私には、厚生労働省や職安は、不安定な就業を奨励しているのか、と思えてしまいます。
今、世間を賑わせている年金制度にしてもそうですが、保険である以上、加入者 (保険料を払ってくれる人) を増やすことを考えなければ、根本的な解決にはならないですよね。
雇用保険であれば、多くの人が安定した仕事に就いて、再度雇用保険に加入するようにならなければ意味がないのですから。
No.2
- 回答日時:
就業手当に関する職安パンフレットから
《「就職又は就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営まれた場合、嘱託になった場合などおよそ職業として認められるものに就いた場合若しくは自営業を開始するための準備やボランティア活動をした場合などであって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合や、自営業を営む等のため公共職業安定所が職業を紹介してもすぐには応じられない場合は就職又は就労となります。)、又は会社の役員となった場合等をいうものであること。なお、賃金などの報酬が無くても就労又は就職したことになるものであること。》
以上のように、相当広い範囲で認めています。またこれは、線引きが今ひとつ難しかった雇用保険上の「就職又は就労」の定義としてリードするものでしょう。有期雇用については、特に定められていないことから、当然に「就職又は就労」と認められると考えられます。最終確認はしておいて下さい。
No.1
- 回答日時:
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