つい集めてしまうものはなんですか?

例1: 平成16年6月30日納期限の5,600円を平成16年8月16日納付した場合の算出。

例2: 平成16年6月30日納期限の5,600円を平成17年8月16日納付した場合の算出。

質問3:年14.6%とは、例の場合、平成17年6月29日までの期間の係数でしょうか?

質問4:2年目の割合は、何パーセントになるのでしょうか?

※公定歩合の関係は無視。実際は、「そんなにシビアに取り扱われない」というのも考えないとして。

何でも結構です。どうぞ、ご教示のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

会社の人事で給与担当をしている者です。


延滞金と言っても、基本は単純な利息計算と同じです。
ただし、延滞金の計算基礎となる税額のうち1000円未満は切捨てます。
また、公定歩合を考慮しない設定ですので、納期限の翌日から1ヶ月を超える日までは、年7.3%として計算します。

例1では、
5,000円×7.3%÷365日×31日+5,000円×14.6%÷365日×16日=63円
になりますが、延滞金が1000円未満の場合は請求されませんので、実質0円です。

例2も同様です。
5,000円×7.3%÷365日×31日+5,000円×14.6%÷365日×381日=793円
になりますが、1000円未満なので実質0円です。

質問3の率は、納期限の翌日から1ヶ月を超えた日(平成16年7月1日)から納入の日まで(例1:平成17年8月16日 例2:平成17年8月16日)までです。

質問4の率は同じく14.6%です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。参考になりました。

お礼日時:2004/06/14 12:28

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