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日本在住11年になります。イギリス人です。今までは配偶者ビザで日本にいました。この度離婚する事になりました。一昨年の夏に永住権がおりました。
配偶者と別れたら永住権はなくなりますか?日本に残るにはどうしたら良いですか?
仕事はフリーランスです。子どもはいません。配偶者とははやり直せません。
質問は永住権はなくなるのでしょうか。もし残りたければどのような手続きが必要でしょうか。
教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

もう少し捕捉します。



在留資格「永住者」は、先にご紹介したとおり、在留カードの期間更新手続きによります。理由は、永住という在留資格は期限がないからで、在留カードの期間更新手続きによります。 先にあげた法務省の手続きをみればわかるように、極めて簡単な手続きです。

なお、外国人の在留資格が剥奪されるケースは、法務省もある程度は公開しているのでリンクを参考にしてください。

とくに気を付けられた方がよいのは、居住地の変更はかならず、入管に親告してください。

それと、英国国籍者(British citizen)の場合は、たとえ、在留資格をなにかのあなた自身の更新忘れ等でで失っても、ビザなしで、日本に180日間滞在できます。(最初は90日、一度だけ期間更新がみとられ合計180日までとなります)  かりにこういう最悪のケースの場合でも、日本に来日して回復処置もある程度は可能です。 ただし、永住を認められません。 仮に認められたとしても、日本と関係が深かった点や、なにも問題がなく、うっかり失効という形で、「定住」しか認められないと思います。

ですから、在留カードの更新は絶対にわすれないようにしてください。 真にやむをえない事情(たとえば病気により、日本に再入国できないなど)があれば、それも医師の診断書などにより、考慮されるようですから、もうすでに11年もお住まいならおわかりだと思います。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、沢山の情報をありがとうございます。
引越しの予定がありますので、気をつけます。
これからも日本にいられる事ができて安心しました。

お礼日時:2014/12/24 11:30

No5です。



リンクを忘れていました。

ここで読まれてわかるように、ここに書かれている理由は、更新手続きや、在留資格の変更手続きです。

永住の場合は、特別に永住の審査をして認められているもので、そもそも期限もないし、日本国の在留資格を取得するさいに永住などいうものはありません。 ですから、永住許可を与えているのは、在留カードを確認されればわかるように、法務大臣です。 ほかの在留資格は、許可しているものは「〇〇入国管理局長」となっているはずです。

ですから、よほどの不良行為でもされない限り、取り消されることはありません。

それよりも、自身のミスで失効してしまうほうが大部分です。 みなし再入国許可を含めて再入国許可を忘れたり、在留カードの期間更新をわすれたりするケースです。 期間も7年とながいので、「うっかり失効」しないように気を付けてください。

参考URL:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …
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補足します。


永住者の在留資格は、在留カードの更新手続きによります。 具体的には法務省で確認できます。 永住者の在留資格が取り消しとなる事例は不法行為があるときなどに適用され、みだりに乱用されるものではないです。例えば、偽装で日本人の配偶者等を以前取得していれば、不実を申請したことになり、当然永住者でも不法にそれを取得したことになり取消対象になります。

普通に暮らしていたら、取消されることは考えにくいです。

それとみなし再入国は1年です。またこれは期間延長などできないので注意が必要です。 1年を超える場合は再入国許可が必要です。

参考URL:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuko …
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補足。



永住者の在留資格は更新という手続きはありません。こういうことから「権利」と感違いされるのですが、権利ではない証拠に取り消しという手続きが存在します。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torik …
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>配偶者と別れたら永住権はなくなりますか?



現実的には「権利」ではありません。「永住者の在留資格」です。永住許可後の離婚は永住許可の取り消し要件ではないので、気にすることはありません。入管法に違反せず、刑法に違反しないようにして下さい。

>日本に残るにはどうしたら良いですか?

日本を離れる際に、外登証もしくは在留カードを返却しないこと、入国時のE/Dカードの半券を提出しないこと、みなし再入国で出国した場合は2年以内に日本に戻って下さい。再入国許可を受けたうえでの出国の場合は、5年以内に日本に戻って下さい。
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離婚しても「永住者」としての在留資格は消えません。



7年ごとの在留資格の更新も、単に手続きだけで、簡易な書類に書き提出するだけで新しいものが、ほぼその場で交付されます。

ただし、その更新のときに日本に滞在していないと、永住権は取消となる場合があるので注意が必要です。

「永住者」としての在留資格は特別なもので、あなたが外国人と再婚しても、その方を「永住者の配偶者」として在留資格の申請ができるぐらいです。

基本的に選挙権がないこと、在留資格の更新義務があること以外は日本国民と同等です。 
いかなる制限もありません。
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