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ある家庭の出来事です。

父親が亡くなり、遺産分割の協議を妻と2人の子供A、Bの間で行うべきところ、
子供Aのメンタル的な事情(ヒステリー)があって放置、
そのうちAが母親と折り合いが合わず家を出て行ってしまいました。

Aの行方はわからずじまいとなりましたが、
しばらくしてAが委任した弁護士から母親と子供Bにあて、
交渉のテーブルにつくよう通知が来ました。

これに対し母親とBも一切を弁護士に任せました。
(が進展はなし・・・)

その後Aは、「母親とBが父親の財産を勝手に使った?」とか何とかの理由で、
それが不当利得だから返還せよと、
母親とBを相手に裁判所に訴えを起こしてきました。

なおAのことを悪者のように書いていますが、その家庭の実際は、
母親の特異、奇異な行動特性から家族みんなが長年にわたりかなりのストレスであり、
Aはそれまで頻繁に夫婦喧嘩の仲裁に入ったり、父親が死ぬまでの看病や
母親にも愛情を持って介護してきていますが、
やはり母親には耐えられず、かなりのメンタル病を患った、というのが正しい言い方です。
(Bは別居しています。)
またAは性格的にはまじめで気が小さく、争いを好まず、無職、独身、貧乏でも
お金に対する執着はなく、間違った道が嫌いな性格です。
ですから、やれ弁護士だの、やれ裁判だのといった現状がとても信じられないのです。

訴状はA本人の名前で来ています。
また調停ではなくて不当利得の返還請求をするなんて不自然に感じます。
(調停にしないことで本人は出席しなくていいそうですね)

そこで質問が二つですが、もしAに民法上の後見人がいたとしたら、
Aに勝手に、Aが知らないままに、Aの名前で、後見人の名前を出さずに、
裁判を起こすなんてできるのでしょうか。
Aは自暴自棄状態で家を飛び出し、誰かに拾われ世話になっていると思います。
もしかしたらそいつが悪人で後見人になってるのかな、という気がします。

もう一つは、それを調べることってできるのでしょうか?

長くてすみません。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一応補足として追記します。



訴訟という事になりますと、弁護士は裁判に勝って成功報酬を得る形式の契約を結ぶ事もありますので、情報は必要最低限に絞って提示する事もあり得ます。

既に弁護士さんに依頼されているとの事であれば、例えばですが、Aさんが家を出る時にはヒステリックな言動がしばしば見られたので、精神疾病の疑いはないか?また、精神疾病に罹患しているのであれば、回復状況を確認した上で、お互いにとってより良い解決方法を模索したいと、訴訟で証拠提出をAさん側の弁護士に請求出来るかを、Bさん及び母親が依頼なさっている弁護人に相談してみる方法も、考えられるかと思います。

次に、後見人なり保佐人なり、いわゆる「成年後見制度」をAさんが用いている場合、前述、登記で確認出来ますが、既に訴訟代理人(弁護士)に依頼をされているのであれば、弁護士の方と話し合われるのが宜しいと思います。

「もし後見人が介入してるのであれば、後見人の名前も訴状に入るはず…」

との憂慮点に付きましては、お答え致しかねるのが正確な所かと…
それこそ、例えばAさんには後見人がいるのに、Aさんが黙って訴訟を起こしたりした場合、裁判所は全知全能ではないので、わからないまま訴訟が進行する事もあり得なくはないからです。
民事訴訟法の争点で、他人に成りすまして訴訟を行う「氏名冒用訴訟」といった問題があるのですが、後見人の介在を黙って、訴訟を起こされたら、こちら側が証拠提示をしないと裁判所も解りません。
なので、訴状に記載が無いから一律に後見人なり保佐人なりがいないとは、私も軽々に口に出来ないもどかしさもあったりします。

質問者様のご回答を拝見しての心象ではありますが

もしかしたら、Bさん及び母親様と、弁護人との意思疎通が弱いといった事も有り得るのかもしれません。
弁護人、いわゆる代理人と依頼人の話が上手くまとまっていないと、第三者はそれこそ「大丈夫なのかな?」と不安にも感じるでしょうし、情報が少なければ少ないほど、人は不安や焦燥感を覚えてしまいやすいです。
(これは、心理学的な話になってくるのかと思いますが…)
であればこそ、弁護人には費用を払って依頼しているのだから、「説明責任をきちんと果たして欲しい」などといった事を、ニュアンスを弱めて、Bさんや母親様に促すように、質問者様が動く方法もあり得るのかもしれません。
弁護士も人ですから、Bさんや母親様の「こうしたい」という思いを100%汲み取れるとは言えないでしょうし、訴訟代理人としては、やはり勝敗を意識してしまう事もあるかもしれません。

また、色々とご心労も多いかと思いますが、情報が少ない中で、あれこれ考えだすと、際限がないですし、人間、どうしても悪い方悪い方に事態を想定してしまいがちです。
これを繰り返していると、私自身も質問者様の「心の健康」が大丈夫かな?と思ってしまいます。

急がば回れ ではありませんが、まずは客観的に状況や情報を整理されて、きちんと弁護士の方の訴訟の進め方や戦略等、話を積み重ねて、何の何処が解らなくて問題になっているのか等、落ち着いて見返してみるのも一つの方法ではないかと思います。



ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

toudhoさん、たびたびありがとうございました。
母親及びBと弁護人の間で意思疎通があまりうまくいってないようにも見えますが、
私も第三者ですから、もしかしたら私の知らないところで動いているのかも知れません。
いずれにしても、母親及びBは、法には詳しくありませんので、toudhoさんの意見は
伝えてみるつもりです。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/05 21:54

はじめまして



色々お困りの様子ですが…
 
まず、Aさんに民法上の後見人がいる場合、登記する事が要件、つまり必要になりますので、法務局でAさんが被後見人か否かを確認出来る可能性はありえます。

家族が、理由がある場合に被後見人の有無を確認出来るかどうかは、法務局に問い合わせてみないと、正確な回答は出来かねますが。


次にですが…
これはあくまで推測の域を出ませんのであしからず。

遺産分割協議が終わった後に、その結果を覆す事は、確か出来なかったと記憶しているのですが…

例えば、お話の中にある、Aさんが介護によって精神的な病にかかって治療費が必要になったが、それが捻出でき難い状況で、弁護士に相談なりをしたら、介護費用分の利得返還請求で、相続の時に一部得られなかった費用を請求しようとしているとか…
または、言いたくはないですが、悪い弁護士さんに色々言われたのか…

基本的に、Aさんに対して、勝手に名義を利用して訴訟を提起する事は出来なくもないです…
この辺りは法律のテクニカルな問題となってきますので、専門家(弁護士)の無料相談等を利用されるのがよろしいとしか申し上げられなくなります。

(Aさんに法定後見人なり保佐人なりがいる場合には、ちょっと法律の適用が複雑になってきますので…)



ともあれ、推測で物事を考えると、複雑な話になってしまいますので、状況から整理しますと。

Aさんサイドに弁護士が介在している以上、Aさんの現状を知りたいとか、話をしたいとか思っても、なかなか実現出来るかは不明確ですし、下手に動くと、かえって話がややこしくなる可能性は高いです。

こちらも、同じく法務の専門家である弁護士に相談するのが得策ではないでしょうか?

その上で、後見人の有無の話や、どうアプローチして行けばよいのかを話し合っていくのがよろしいのではないかと思います。
状況が解らないと不安が募りやすいですが、そこで色々と動いてしまうと、相手が専門家を介在している以上、かえって状況が解り難くなる可能性すらあり得ます。

とは言え、弁護士の相談料も、それなりの値段になりますので、まずは、今までの経過を紙にまとめて、無料相談会に足を運んでみるのが、長期的に見た場合、よろしいのかとも思います。

ご参考になれば幸いです

この回答への補足

toudohさん、ご回答ありがとうございます。

なるほど後見人は法務局への登記事項なのですね。
ということは登記そのものの趣旨を考えれば照会できそうな気がしますね。
調べてみます。

それから私の文章が下手で誤解を与えてしまったようですが、
遺産分割協議そのものが、まだなされていない状態です。
当時、Aに協議を呼びかけてもヒステリーな状況で話になりませんでした。

またその後A側の弁護士から通知が来た時点で、母親&Bも弁護士に依頼済みです。
しかし弁護士からの情報提供が少ないらしく(そんなものなんですかね)、
第三者の私がやきもきしている状態です。

Aの性格からして、単独の判断で訴訟を起こすことは私には考えがたいです。
訴状(訴え元)は「A」だけの名前になっていましたが、
その裏側では、後見人によりAの名前でなされた行為ではないか、
最悪を想定すれば、後見人がAの同意なしに勝手に裁判をしてるのではないかと
疑ってしまいます。
もし後見人が介入してるのであれば、後見人の名前も訴状に入るはずだよ、というのであれば、私の考えすぎであり、本件の訴えはAの判断で行われたことになりますよね。
その辺を考え質問しました。

補足日時:2015/01/03 13:41
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