
宅建の地役権についての質問です、よろしくお願いします。
「地役権は、要役地のために存在する権利なので、特約がない限り、要役地の所有権が移転すれば地役権も移転します。(民法281条1項)」
とありますが、例えばAの甲地が承役地、Bの乙地が要役地でBがA地内に道路を開通してBがAに月10万円を支払う地役権の設定をしていたとします、その後Bが乙地をCに譲渡したとします、そうするとCに地役権も移転するという話しですよね、でもわざわざCはBが開通した道路を使用しなくても公道に通じる道路があった場合、新たなAC間の契約だから10万円かわからないですけど、何れにしてもCはBが開設した道路を使用しなければ料金は支払わなくてもいいのですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
地役権も「権利」ですので、放棄できます。
AとBがどういう内容の契約をしたかによりますが、ふつうはCがAに対して「地役権設定契約の解除」を通告し、「土地の原状回復費用を負担し、登記の変更に協力」すれば、以後の料金を払う必要はなくなるでしょうね。
「要役地所有権が移転しても地役権は移転しない」という特約さえ可能ですので、「土地・登記の原状回復は必要ない」等の特約をすれば費用負担など不要です(が、承役地所有者がそんな特約に応じるとは思えません)。
そういう、あり得ないような特約がないかぎり、「道路・登記をそのままにしておくこと」が「使用していることになる」と解釈されます。代金は払わなければならないでしょうね。
「歩いたり、車が通った数分だけ」が「使用している」ことになるわけではありませんから。
ま、くどいですが、契約内容次第ですけど。
No.2
- 回答日時:
Cは道路を使用しても、AC間で地代(ご質問にいう使用料)について契約を結ばない限り、地代を支払う必要はありません。
地役権は無償が原則ですが、設定行為により地代を支払うこととしても差し支えないと考えられています。ただ、地代の特約は登記できず、第三者に対抗できません。要役地の譲受人もこの第三者に該当します(判例)。
そのため、Aは要役地の譲受人Cに対して、AB間での地代10万円の特約を対抗できず、したがって請求できません。
法律に基づき地役権は移転しますから、Cは地代を支払わなくても地役権を行使できます。
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