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はじめまして。
調停→裁判により和解離婚となりました。
調停調書の成立書には「学資保険は相手方(元夫)が支払う」と記載されています。
元夫から和解離婚の成立書には、学資保険に関して記載がないから元夫の財産だと言われました。

子供からも、高校の入学費用に必要であることを父親(元夫)に頼んだのですが、
「お父さんを捨ててお母さんのところにいったお前は子供ではない」
と、言われたそうです。
学資保険を取り戻し、(本当に解約しているなら金額の半分を取り戻し)
名義人の変更は可能でしょうか?
良いお知恵を拝借ください

A 回答 (4件)

弁護士は入っていたの、書類にするときに記載漏れ、、、だけど、、、保険の金額と、また、弁護士に依頼する、その費用を考えて、検討したら、、、せいぜい一口、なら、努力に見合わないのでは、、、100万なら弁護士に相談ですね。

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まずは、家庭裁判所に履行勧告の申し立てをしましょう。

もと夫には「学資保険の保険料を支払う」という義務を履行するよう求めることになります。
もと夫が学資保険を解約しているかどうかも自ずと手続きの中で明らかになっていくでしょう。
まだ解約まではしていない場合で、履行勧告に応じない場合は間接強制を申し立てましょう。
また、この際、学資保険の契約名義人を親権者である質問者様に変えてくれるようお願いしてみましょう。保険契約上できにくい場合もあるようですが、名義人がもと夫のままだと保険金がもと夫に渡ってしまうなどの不安があるからです。
もと夫が既に学資保険を解約してしまっている場合は、もと夫に損害賠償を求めていくことになると思います。この場合は弁護士を依頼されることをお勧めします。
なお、下の記事をご参照ください。
履行勧告、間接強制について
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
離婚の際の学資保険の処理について
http://www.paci-gakushi.com/keiyaku/418/
ではお大事に。
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すでに解約されたのであれば、後の祭りです。



お金のかからない高校へ進学させてください。
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どういう経緯で調停から(審判を経ずに)裁判に移行したのかわからないのですが、調停に不服、あらためて判決(または今回の和解)を目指すという道筋であれば、



和解に載せなかったほうがポカということになると思います。
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