
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
義務はありません。
これから新たに融資を受ける予定が無ければ提出する必要も無いでしょう。
またどうしても新たな融資が必要であれば、市区町村の助成事業或いは国民生活金融公庫などの公的機関から借りた方が金利面で有利ですのでそちらも検討しては如何でしょう。
信用不安があるのはむしろ銀行の方です。
No.5
- 回答日時:
土地価格は路線価で銀行も把握できます、又自治体で不動産閲覧も出来ますのであくまで口実でしょう。
不動産価格の調査は銀行の調査部がします。
見せる、見せないは質問者の判断で見せる義務は有りません。
No.3
- 回答日時:
それは権利や義務と云うものではなくて、良好な信頼関係を維持したいためのものです。
仮に、否定すれば、大なり小なり信頼関係が失われますので、銀行を信用して提出した方がいいと思います。
そうすれば、銀行もJoe9さんを信用し、次回の融資、その他のことでも有利になると思われます。

No.2
- 回答日時:
銀行員は慇懃無礼です。
【回答】
アパート建築資金借入れ後、新たな借入れがなければ申告書を提出する必要は無いと思われます。
【考察】
銀行は金融庁の銀行検査マニュアルに縛られています。
債務者(あなた)の債務(銀行から見た債権)が健全なものかを把握しなくてはならないので、あなたの収支状態を知りたい為に土地価格を口実に申告書を出せと言っているのです。新たな借入れをお考えなら、出しといたほうが、お付き合い上イイでしょう。
No.1
- 回答日時:
確定申告書は所得証明の相応のものとしての要求だとおもわれますが、それを見せる義務はありません。
契約書の中に、定期的に所得証明をしなければならないような事が記載されているのであれば、従わなければならないでしょうが、通常、銀行との契約ではそのような事は契約書に記載ないと思います。
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