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道路上にあるタクシー乗り場や並び場に駐停車をするタクシー以外の車がいますが、法律的に問題はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

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道路上のタクシー乗り場(緑の看板)のあるところでタクシーが客待ちのために駐車をすることは法律で認められてるはずです。

質問はタクシー乗り場にタクシー以外の車両が駐停車してる時のことを聞いてるのですが…
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いや、だから
本来は駐車禁止のような規制がある場所で、「タクシーを除く」と言うような除外規定によって設けられたタクシー乗り場なら、タクシー以外の車両はアカンという事を言ったのだが
そう言う意味には読めなかったのかな・・・・
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この回答へのお礼

そういえば、タクシー乗り場のあるところはタクシーを除いて駐車禁止の看板がありますね。

お礼日時:2015/01/06 12:50

タクシー乗り場に関してタクシー以外の車の駐停車を禁止する法律がない以上駐停車可能でしょう


といってもタクシー乗り場がわざわざあるということなら、駐車禁止区間にあたる可能性が高く、停車しか出来ないと思った方がよさそうです
タクシー乗り場が私道である場合もあり、その場合はNO1の方のおっしゃるように民事となり、道交法の適用は受けないでしょう
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この回答へのお礼

確かに道路上にあるタクシー乗り場は駐車禁止の場所にあることが多いですね。
私道というのは、駅、ホテル、病院、ショッピングセンター等にあるタクシー乗り場のことですね。確かに警察が移動を命じるということはなさそうですね。各管理者にゆだねられてるのでしょうね。

お礼日時:2015/01/06 14:23

停車なら問題ないはずですが。

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この回答へのお礼

駐車禁止や駐停車禁止などの標識通りだと思っていいのでしょうか。

お礼日時:2015/01/06 12:56

駐車禁止エリアだけど、タクシーを除くという場合もある


そんな感じだとダメだろうねぇ

これが駅前のタクシープールになんて場合であれば、道路交通法的にはセーフなんじゃなかろうか
民事的にとかマナーレベルではアウトでも
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この回答へのお礼

道路上のタクシー乗り場(緑の看板)のあるところでタクシーが客待ちのために駐車をすることは法律で認められてるはずです。

質問はタクシー乗り場にタクシー以外の車両が駐停車してる時のことを聞いてるのですが…

お礼日時:2015/01/05 23:12

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