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会社経営をしております。
近々、知り合いの個人事業でやっている美容室を私の会社契約にします。
それにあたって、必要な事務処理、金銭面の管理、他にも注意しておくべき事等を色々考えております。
そこで質問ですが
(1)今まで美容室の経営で赤字になった事はなく、消費税対策の為、プールしているお金がある。(今年度から消費税対象になります。)その場合、プールしているお金も私の会社名義に出来るのか。
(2)美容室開業する際に、国金から融資を受けている。(個人事業なので、個人名義)
融資残高は会社名義にするべきか。会社でも融資を受けているので、会社の融資金額が増えるのは正直避けたいです。
(3)美容室が私の会社になることで、事業主は雇われ店長になります。雇用契約は交わしますが、上記の件もふまえ注意しておくべき点があればアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

「会社で吸収」というのは、美容室の事業を御社へ譲渡するということでしょうか?


それとも、事業を出資するということでしょうか?

(1)
そのプールしたお金というのは、お知り合いの個人資産です。美容室が御社の経営になったところで、当然に御社の資金になるわけではありません。
プールしたお金を含めて出資をするということなら、御社の自己資本になります。
事業を譲渡するということなら、その対価を御社からお知り合いに支払うべきですので、プール金を含めて譲渡されたとしても、お金が往復するだけです。

(2)
お知り合いとしては、個人事業を廃業する形になると思いますので、国金(政策金融公庫)との契約次第で、一括返済をする義務が生じるのではないでしょうか?(事業の清算を一括返済事由とする特約があるのが一般的だと思います)
また、一般論として債権者(国金)の承諾なしに、債務を引き継ぐことはできませんので、御社とお知り合いとの2当事者だけで決められる話ではありません。

仮に事業を譲渡する形態であるなら、店舗・設備・経営権等々をお知り合いから御社へ譲渡し、その対価を御社からお知り合いに支払って、お知り合いは手元資金と御社からの譲渡対価を元手に融資の全額返済をした上で、御社からあらためて雇用されることにするのが一番単純なストーリーになるかと思います。

(3)
些末な疑問・不安に悩む前に、大前提となるスキームがぼんやりし過ぎだと思います。
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>知り合いの個人事業でやっている美容室を私の会社契約にします。


日本語がおかしいと思いますが、具体的に法的にどういう契約をするのですか?あなたが質問しているようなことは、その契約において当事者間でどうするかを決めることであって、赤の他人に聞くようなことではないと思いますが。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/06 06:06

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