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三女の相続は、次女に5と

長女の子供達に5の割合となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

前提条件を端折り過ぎているので、よく理解できませんが、


以下の条件であれば、ご質問文の割合での法定相続分になります。

・三女には配偶者も子供もいない。
・三女死亡時に、3姉妹の父母・祖父母は既に死亡している
・三女死亡時に次女は健在
・三女死亡時に長女は既に死亡している
・長女には子供がいる
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この回答へのお礼

有り難うございました、すっきりしました。

お礼日時:2015/01/09 21:53

だれが死んだ際の相続なのでしょうか?



また、配偶者の有無と亡くなる順番も重要です。
割合は、通常法定相続分と言い、分数で示すものです。

三女が亡くなった際に配偶者も子も親もいないということであれば、兄弟姉妹に権利がいきますので、長女と次女に権利がいくこととなります。この際にすでに長女と次女のうち無くなっている方がいれば、その子供たちへ行くこととなり、長女または次女の権利を相続するわけですから、さらに人数での按分となります。
長女がすでに亡くなっており、その子が二人ということであれば、次女が1/2、長女の子二人が1/2*1/2ずつとなります。
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この回答へのお礼

有り難うございました、納得です。

お礼日時:2015/01/09 21:46

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