プロが教えるわが家の防犯対策術!

ECサイトを運営しております。支払いに、クレジットカード払いを入れており、クレジットカード決済代行会社と契約しております。
先日、あるお客さんと情報の売買をしました。契約書も交わしております。契約書には、どんな事情があろうと、一切返金は出来かねますと記載してます。
しかし、お客さんが商品が届かないと嘘の申告をし、クレジットカード会社にチャージバック申請いたしました。決済代行会社は、私の言い分も聞かないで、勝手に、プールしている私の口座から残高を減らしました。
これは横領罪に相当するのではないでしょうか?

A 回答 (1件)

クレジット契約者から申し出があったのですからクレジット会社としては応じるしかないでしょう。


よってクレジット会社には罪はありません。

虚偽の手続きを行った「お客」との問題になりますが、「商品取り込み詐欺」であれば刑事事件ですが、「お金を支払っていない」だけでは民事の契約不履行です。
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