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中古のマンションを購入することになり、平成27年3月中旬の残金決済、平成27年4月の中旬の引渡しという期日を設定し、昨年8月に契約を済ませました。マンションの購入にあたり両親より住宅取得等資金贈与の特例を受ける予定です。契約当時は、平成26年度の贈与では500万円の枠でしたので、残金決済も平成27年3月中旬に設定しましたが、平成27年度の方が贈与できる額が増額されるとのことで、平成27年度に贈与を受ける予定に変更し1000万円を予定しています。

ただし、平成27年度税制改正大綱は発表されたものの、国会で予算が通ったわけではありませんので、国会審議が終了し、法案が通ってから贈与を実行したいと考えています。
ですので仲介業者には、4月上旬の決済でお願いしたいと伝えましたが、売主さんの希望で3月下旬までに決済をして、4月上旬の引渡しにしてほしいと仲介業者より連絡がありました。
理由としては、売主が1週間でも早く新居に入居したいからという理由でした。

正直、3月は年度末で、休みもかなり取りづらく、税制改正のこともありますし、4月の上旬の決済で何とかお願いしたいと考えていることを仲介業者に話すと、売主が新しく購入する予定のマンションの決済が遅れるので違約金がかかる恐れがあるだの、買主である私の契約不履行になるだの、意味がわからない違約金がかかるといって、圧力をかけてきます。

ちなみに、仲介業者は両手であり、さらに売主が購入した新築マンションの販売会社の子会社であるので、決済日をかたくなに3月に設定したがるのは、売主さんの意向というよりも、仲介業者や販売会社が年度内に予算を確保したいだけという疑念を持っていますし、本当に売主さんと話をしてくれているのかも疑問です。

私の主張する平成27年4月の上旬に決済日を設定したとしても、昨年契約書に記載した平成27年4月の中旬の引渡しにはなんら支障はないわけですし、もし売主さんの都合が悪ければ引渡し日を延ばすことも当方はOKしているのにもかかわらず、仲介業者がかたくなに拒みます。

このような場合は、どうしたらよいでしょうか?

A 回答 (1件)

契約上のことを数多の一方的な理由で変更しようとしているだけですし、売主買主双方が納得しなければ契約内容を変更出来ません。

あなたにはメリットがあっても、売主には何のメリットも無く入金されるのが遅れることによる損害もあるかもしれません(金利も含めた)。
なので、それらを補填するくらいの条件提示をしないと相手も納得しないでしょう。契約自体は既に成立しているので、あなたが払わなければ契約書に書かれた違約金(手付金放棄?)を払うことになるだけです。相手が被る損害や金利が幾らになるか試算し、それを上回るお金を払うことを提案するしかないのでは?

平成27年3月中旬の残金決済、平成27年4月の中旬の引渡しという期日を設定し…>
去年の贈与なら3/15までの決済でないといけません(登記が完了している必要があります)。

『平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。』
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

この回答への補足

当初は平成26年に贈与を行う予定でしたが、平成27年の贈与に変更しています。ちなみに、税制改正がはっきり決まっていないので、贈与はまだ受け取っていません。

補足日時:2015/01/19 12:42
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