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知人の話ですが、父親に重度の障害があり障害者年金2級を受給しております。
妻はパートです。
父親は現在の収入は年金だけですが、もし働いて給料がでたならば、児童扶養手当は
減額になるのでしょうか?
そもそも、誰の所得をみて金額を決めているのでしょうか?

A 回答 (2件)

> もし働いて給料がでたならば、児童扶養手当は減額になるのでしょうか?



所得制限額の範囲内であれば減額されません。

> そもそも、誰の所得をみて金額を決めているのでしょうか?

もらっているのは母ですから母の所得を見ています。それに加えて上記のように父の所得の制限もあります。
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>父親は現在の収入は年金だけですが、もし働いて給料がでたならば、児童扶養手当は減額になるのでしょうか?


いいえ。
所得制限の範囲(給与年収でおおむね370万円以下)なら大丈夫です。
これを超えれば、「減額」ではなく「支給停止」になります。
受給者本人以外の所得での「減額」はありません。

>そもそも、誰の所得をみて金額を決めているのでしょうか?
受給者(母親)の所得です。
母親の所得により手当の額が決まり(全部支給、一部支給)、一定額を超えると「支給停止」になります。
また、前に書いたように同居の家族(配偶者、親、兄弟、子)の収入によっては、もらえなく(支給停止)なることもあります。
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