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仕事の道具を購入。
ワークマンで領収書を発行してもらったのですが、金額が3727円
但し書きが「品代」になってました。
これって、経費として処理できませんか?

A 回答 (5件)

「個人事業主の税金」のカテなので、会社に提出うんぬんではなく、あなた自身の確定申告に向けた経理上の処理を問うているのだと思います。



まず、確定申告にそもそも領収証など添付はおろか提示さえも必要ありません。
青色申告なら「青色申告決算書」、白色申告なら「収支内訳書」が筋道立てて合理的に書かれていればそれだけで通ってしまいます。

とはいえ、請求書や納品書、領収証などの原始記録はきちんと保管しておくことが義務づけられていますし、申告内容に不審な点があればあとになって見せろといわれることはじゅうぶんあり得ます。

そのとき、金額のみしか書かれていない領収証や、おたずねのような「品代」としか書かれていない領収証では、証拠能力が不完全で突っ込まれる可能性が大です。

そうならないようにするには、その領収証に何をいくつ買ったか自分でメモ書きしておくとともに、あとからでも当時の「作業日報」や「現金出納帳」をめくり返せば裏付けがとれるよう、普段から心がけておくことが肝要です。
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あなたが個人事業主ならば、今後は領収書を発行してもらうよりもレシートを受領してください。


ただし、領収書の要件(日付、領収者名、金額とその内訳)を整えていないのであれば、別に領収書が必要となります。

これが会社組織で経理担当箇所がレシートを不可としている場合は、領収書の但し書きに仕訳できるような内容を記述してもらうか、レシートを添付してもらうかしてください。

経費として仕訳するにはその仕訳の項・目を判定するために何の費用なのかを明示する必要があるのです。

本件のご質問ですが、「品代」だけでは不十分です。
たとえば作業服なら消耗品、制服なら事務用品というような仕訳になるかも知れませんので、その領収書に手書きで品名を補記しておいた方がいいと思います。
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通常は問題無いけど、うるさい経理だと詳細要求されます。


その場合は内容が書いてあるレシートも一緒に提出すればOK。
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税務調査や確定申告などは問題ないでしょう。



ダメだとしたら社内規定などですので、一概な回答はありません。
それこそ経費の単なる証拠書類としてなら、レシート(レジから普通に出てくるもの)で問題ありません。
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会社の経理に聞いてくださいw



ウチの会社ではオッケーですが、詳細書いていないとだめなところも多いです
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