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去年からフリーで仕事をはじめて、収入が増えてきたので開業・確定申告が必要になるのですが
全く無知でお恥ずかしいのですがお知恵を拝借させてください。

・開業届けはまだ出していないのですが、その場合は白色申告の経費は認められず、得た収入全部に税金がかかるのでしょうか?それとも、開業届けは関係なく、確定申告時は収入‐経費の所得を記載していいのでしょうか?

・開業届けを出しても出さなくても問題はないということでしたが、出さない場合のデメリットはなんでしょうか?(仕事上、今後も青色申告をすることはないと思います)

いろいろ認識が間違っている部分があると思うのですが、ぜひ分かりやすくアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

税務署にご相談されて開業届を出される方が良いと思います。

青色申告にも10万円の控除/65万円の控除(決算書などの作成必要)など選択できます。会計ソフトの無料講習会なども実施されているようです。さらに税理士さんなどにも無料相談できるようです。
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今からでも開業届けを提出されてはいかがですか。

少しずつ利益もでているのであれば、青色申告をされると控除もありますし、ソフトに帳簿の入力をするだけでお金の流れも見えてきますよ。結構やってみると楽だったりすると思います。
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開業届出書の提出がないことで、特段の罰則規定はありません。


やはり、開業届出は、税務署からのの種々のインフォーメーション送付のベースとなったり、確定申告書等の送付に関し、効率化が期待されているものと推察されます。
開業届の提出の有無がとりわけ、意味を持つもとは考えににくいのですが、確定申告書及び内訳明細書において、事業の内容、屋号、連絡電話番号等の情報を極力記載するようにしたいですね。
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事業主として確定申告するなら開業届は必須じゃないでしょうか。



確か実際に事業を始めた時点から3か月以内とかあったような気がします。
ただ、税務署はお住まいの地域にもよりますが少ない金額にそこまでうるさくは言わないと思います。

確定申告時に開業届出していないとどうなるかわかりませんが
その辺は税務署によって変わる部分なので早めに相談したほうがよいと思います。
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>開業届けを出していない場合、申告する期間が開業日~というくくりではなくなると…



開業届けを出そうが出すまいが、個人の所得税である限り、申告対象期間は 1/1~12/31 がひとくくりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

開業届けを出してあれば、開業以前の収入や経費を申告しなくてよいわけではありません。

以上、簡単ですがご質問にだけお答えし、余計なことをだらだら長々とは書かないでおきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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簡明に回答しますね。




>・開業届けはまだ出していないのですが、その場合は白色申告の経費は認められず、得た収入全部に税金がかかるのでしょうか?それとも、開業届けは関係なく、確定申告時は収入‐経費の所得を記載していいのでしょうか?

はい。開業届け未提出でも、収入-経費=所得を記載していいですよ。

事業所得でも雑所得でも同じ計算式
収入-経費=所得
が適用されます。


>・開業届けを出しても出さなくても問題はないということでしたが、出さない場合のデメリットはなんでしょうか?(仕事上、今後も青色申告をすることはないと思います)

開業届け未提出で事業所得として申告する場合は、次のようなデメリットが考えられます。

1.事業所得以外の所得がある場合、事業所得がマイナスの年は、その他の所得のプラスと相殺することができます。これを損益通算といいます。もし事業所得がマイナスの年に開業届けが未提出の状態で損益通算をする確定申告書を提出すると、税務署が「開業届け未提出なので事業所得ではない。雑所得だ。だから損益通算できない」と否認するリスクがあります。

2.白色申告者の場合は、事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が事業に専従する年は、確定申告をする際に専従者控除を受けて節税することができます。もし事業所得として専従者控除を受ける確定申告書を提出すると、税務署が「開業届け未提出なので事業所得ではない。雑所得だ。従って専従者控除を認めない」と否認するリスクがあります。


以上、絶対に否認されるとは言いませんが、否認されるリスクがあると思います。これらがデメリットですね。
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Q_A_…です。

一点補足です。

昨年(2014年)1月から、「事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての人」に、【青色申告の特典を使うかどうかにかかわらず】「記帳と帳簿書類の保存」が義務付けられました。

つまり、「どんぶり勘定で商売をやりたいので、あえて白色申告にする」という選択肢はなくなったということになります。

(参考)

『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(【2010】/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
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長いですがよろしければご覧ください。



>開業届けはまだ出していない…得た収入全部に税金がかかるのでしょうか?それとも、…収入‐経費の所得を記載していいのでしょうか?

これは、「収入‐経費の所得を記載していい」となります。

(参考)

『やさしい必要経費の知識|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>>【事業所得】、不動産所得及び【雑所得】の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。……
---
『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109 …
>>…結局のところ、事業所得に該当するかどうかは、申告する本人に事業として行っているという主観的認識があるかどうかに大きくかかっている、ともいえます。…
---
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『家事関連費を必要経費に算入できる場合|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125 …
>>…しかし、課税実務では、「主たる部分」でなくても、必要である部分を明らかに区分することができれば、その必要部分を必要経費に算入できるとされています。
>>つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。


>開業届けを出しても出さなくても問題はないということでしたが、出さない場合のデメリットはなんでしょうか?(仕事上、今後も青色申告をすることはないと思います)

特にありません。

課税庁としても、「脱サラした会社員」などが税法に疎いことくらいは百も承知ですから、納税額さえ不足していなければ普通は何も言いません。

ちなみに、「フリーで仕事をして儲かった」場合は、その儲け(≒所得)を「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。

ですから、「事業所得」として申告すれば、(開業届が出されていようといまいと)課税庁は「あ、この人は事業を始めたんだな(開業したんだな)」と判断します。

ですから、その後遅れて開業届が提出されれば、たいていは「青色申告の特典を使いたくなったんだな」と思うだけでしょう。

---
ちなみに、「開業届」は、「私は○月○日に開業しました(商売を始めました)。うまく儲けが出たら事業所得として申告することになります。」と課税庁に報告するだけのことですから、届け出ること自体にメリットと呼べるものは【ありません】。

ただし、期限を守って提出すれば、「あ、この人はちゃんとしてるな」と課税庁の職員さんの心象が良くなる【かも】しれません。(もちろん、何も変わらないかもしれません。)

税務署の職員さんの心象というのは「税務調査」の対象になったとき(や調査対象を選定するとき)にけっこう重要だったりします。

とはいえ、「開業届」は「出して当たり前」のものですから、それで手心を加えてもらえるとは考えないほうが無難です。

(参考)

『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』
http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html
『開業までのステップ > STEP5.自治体への届出|個人事業のアレコレ』
http://www.mt-tommy.com/start/localgovernment.html
---
『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『確定申告Q&A|Rhythmoon』(2013.02.26)
http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_ …
>>……税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。……



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『開業前の準備費用は、必要経費?|All About』(更新日:2013年12月25日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/297082/
『開業日以前の収入や経費の処理方法は?|cashQA』(最終更新日:2015/01/22)
http://cashqa.com/taxao-4/
---
『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html
『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html
---
『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
『アドバイスの責任は誰が取る?|税理士もりりのひとりごと』(2013/03/28)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-171 …

***
『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。
---
『税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』(2005/8/22)
http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_ …

***
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>その場合は白色申告の経費は認められず、得た収入全部に税金…



そんなことはありません。

>開業届けは関係なく、確定申告時は収入‐経費の所得を記載していいのでしょうか…

収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
をきちんと作成できればそれでよいです。

>出さない場合のデメリットはなんでしょうか…

法治国家にすむ国民として、法令類で決められていることを守らないことに後ろめたさを感じること。

赤信号も車がきていなければ渡ってよいと考えるのと同じようなことがらです。

この回答への補足

迅速なご回答ありがとうございます!
追加でご質問させていただきます。お手数ですがもうちょっとお知恵を拝借させてください。

開業届けを出していない場合、申告する期間が開業日~というくくりではなくなると思います。
その場合は、1月1日~12月末までの年間の所得を申告すると言った形でいいのでしょうか?

補足日時:2015/01/23 12:13
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