
二種免許など資格を持っていない一般人が、自家用車を営利目的に使って有料で送迎を行った場合、通称「白タク」となり違法かと思います。
例えば、下記のような場合も白タク行為となるのでしょうか?
(1)
全くの見知らぬ人ではなく、仲の良い友達を駅から自宅まで送ってあげた際に、
ガソリン代+ほんの気持ち程度の謝礼(例:駅から車で10分の距離を乗せて千円)を受け取った場合は、これも白タク行為となり違法となるのでしょうか?
(2)
(1)の場合で、謝礼は受け取らず、ガソリン代相当のみの実費を受け取った場合。
(3)
ガソリン代や謝礼を現金で受け取らず、「今度ランチおごるから、今日の帰り駅まで迎えに来て~」といった場合に、実質謝礼相当のサービスや商品等を受け取る場合。
面識もない他人を有料で送迎するのはアウトかと思いますが、
仲の良い友達を送迎する場合は、ガソリン代やほんの謝礼をもらう程度では「違法」とまではされないような気がしていますが、厳密には違法になってしまうのでしょうか?
また、友達だとしても、数ヶ月に1回程度たまに送迎するくらいなら大丈夫だけど、
毎週末 謝礼をもらって送迎するのは「営利目的」と判断されてしまったりするのでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
回答の訂正です。
前回の回答ではタクシー事業の許可を受けずに事業として白タクを行う場合の道路運送法4条違反の話しかしていませんでした。
これ以外に、道路運送法78条違反のケースがありえます。
この78条に関しては「事業性」は無関係らしいので、金銭取引があると違法になるようです。ただし、あまりにキツイ規制なので、常識的な謝礼の範囲なら合法とする解釈をしているようです。
以下の通達を参考にしてください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikay …
道路運送法
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
回答ありがとうございます。
ご提示いただいた通達は、具体的な事例も掲載されており非常に参考になりました。
--
運送行為の実施者の側から対価の支払いを求めた、事前に対価の支払いが合意されていた、などの事実がなく、あくまでも自発的に、謝礼の趣旨で金銭等が支払われた場合は、通常は有償とは観念されず、登録等は不要である。実際には以下のような事例がありうるものと考えられる。
○運送が偶発的に行われた場合であって、運送の終了後、運送を行った者に対し意図していない金銭等の支払いが利用者から自発的に行われた場合
○偶発的でない運送であっても、個々の運送自体は無償で行われており、日頃の感謝の気持ちとして任意に金銭等の支払いが行われた場合
--
…とありますので、質問で挙げた3件は、道路運送法における違法行為には含まれない範囲と考えて良さそうですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
追記、どうじゃしゃに、保険は適用されます、
でも、運転していたのはあなただし、それが軽い怪我、重たい怪我、後遺症が残ったら、
素直に、同乗者はあなたを許せるかな、もし相手が無保険者、盗難車だったら、同乗者は貴方に保証を求めるのでは、それでも大丈夫という、判断のもとに友人を乗せるのです。
と思います。
追記の回答ありがとうございます。
ご指摘の問題はありますよね。
ただ、送迎を依頼されて同乗させたうえでの事故の場合、怪我の重度の如何を問わず、依頼側が補償を求めるのもちょっと違うような気もします。
そこまでの責任を求める場合は、タクシーなど事故時の対応が保障された手段を選ぶべきですね。
なんにせよ、その辺りの問題も含めて気心の知れた友人の送迎にとどめたほうが良さそうですね。
No.3
- 回答日時:
送迎行為が反復継続性のない行為なら「事業」とはいえないので合法です。
道路運送法第2条第3項では
「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業
と定めています。
「事業」といえるには繰り返し行う反復継続性が必要ですから、普通の人付き合いの範囲で送迎するのは問題ありません。
他人を家に泊めて謝礼をもらう行為でも似たような問題(旅館業法に違反しないかという問題)がありますが、これも事業性がなければ合法になります。
回答ありがとうございます。
なるほど、反復継続性が「事業」かどうかを判断する材料のひとつになるわけですね。
人付き合いの範囲であれば、謝礼ありの送迎も合法なのですね。
もしかすると、反復継続性はない場合でも
謝礼の金額によっては事業性があると判断される場合もあるのでしょうか?
(タクシー乗車時と同程度、またはそれ以上の謝礼をもらった場合など)
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回答へのお礼で質問の3件は合法であると記載しましたが、
質問の(3)については、送迎の依頼時にお礼を示しているため
「任意の謝礼」には該当せず、有償の「対価」とみなされてしまうかもしれませんね。。。