アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

給与所得(年末調整済)以外に、個人的に土地の紹介料や車の紹介料などの収入が200万円
くらいあります。
紹介料を払った業者の方は、経費として処理していると思いますので、こちらも収入として申告
しなければならないと思うのですが、それらは雑所得として業者ごとに計上すればいいのでしょぅか?
金額が20万円以下の場合は申告の義務がないと聞いたのですが、1件20万円以下のものがある
場合ははじめから申告から除いてもいいのでしょうか?
源泉徴収票などの金額を証明するものは特にないので、(確認は通帳に振り込まれた金額のみ)
業者名と金額だけで申告できますか?
添付が必要な書類があれば、それも教えて下さい。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>金額が20万円以下の場合は申告の義務がないと聞いたのですが、1件20万円以下のものがある場合ははじめから申告から除いてもいいのでしょうか?



いいえ、1件20万円以下のものを除いていいのであれば、1件10万円のものが100件あっても申告の義務がないことになり、全くおかしなことになります。あくまで「合計額」です。

給与所得者で確定申告が必要な人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

上記のとおり、給与所得・退職所得以外の所得の「合計額」が20万円を超える場合、確定申告が必要です。


>源泉徴収票などの金額を証明するものは特にないので、(確認は通帳に振り込まれた金額のみ)業者名と金額だけで申告できますか?

雑所得の場合、それで申告できます。添付書類不要です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!