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不動産収入のあるサラリーマンです。
昨年の確定申告(白色)で、約150,000円の申告所得税を支払いました。
家計の銀行口座から支払っております。

そのうち、約100,000円が不動産所得による所得税分になるため、
不動産取引用の銀行口座から家計に約100,000円を振り替えました。

現金出納帳において、どのような処理・記載となりますでしょうか。
また、その他留意点などありましたらご教示ください。

質問者からの補足コメント

  • 所得税は家計から支払う・・・・・・その通りですね。

    不動産取引による収支を所得税も含めて管理したいのですが、何か良い方法はありますか?
    例えば今から数年後、不動産取引で儲かったと思っていても、所得税の支払まで含めた場合に思ったより儲からなかった、または赤字だったということもあると思います
    それを明確にするだけでなく、キャッシュ上も分けておきたいのです。

    具体的には、質問の所得税分10万円について、代替的な処理方法はありますか?
    そもそも個人事業であれば適当な理由をつけて、
    不動産の口座から家計に付け替えても問題ないでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/11 17:01

A 回答 (2件)

No.1です。




>不動産取引による収支を所得税も含めて管理したいのですが、何か良い方法はありますか?
>質問の所得税分10万円について、代替的な処理方法はありますか?


あります。次のような方法をお勧めします。

個人事業に特有で法人事業には見られない勘定科目として「事業主貸」があります。会計ソフトのマニュアルを見て、この勘定科目に補助科目を設定して下さい。

「事業主貸」の補助科目:
・「その他」(次の「所得税等」よりも前に設定すること)
・「所得税等1」
・「所得税等2」

定義
・所得税等1:不動産所得に課税される所得税、住民税、事業税
・所得税等2:事業所得に課税される所得税、住民税、事業税
・その他:不動産所得と事業所得を除く所得に課税される所得税、住民税。および、その他の事業主貸すべて。

以上のように補助科目を設定すれば、不動産所得に課税される税金を集計することができます。いつでも、「所得税等1」の勘定元帳を見れば一目瞭然です。5年後でも、10年後でも・・

>そもそも個人事業であれば適当な理由をつけて、
不動産の口座から家計に付け替えても問題ないでしょうか。

問題ありません。個人事業では頻繁に起こることです。頻繁に起きても間違いなく会計処理をしさえすれば、ぜんぜん問題ありません。
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所得税は、事業所得があろうが、不動産所得があろうが、事業所得または不動産所得から支払うものではありません。

家計から支払うものです。

その証拠に、所得税を計算するときは、事業所得や不動産所得の必要経費ではない「扶養控除」や「配偶者控除」や「医療費控除」や「基礎控除」などを差し引くではありませんか。

ですから、質問者の場合は、

1.所得税を家計から支払っても、不動産所得分を不動産所得専用の預金口座から家計の預金口座へ振り替えてはなりません。もし間違って振り替えた場合は、
〔借方〕事業主貸 100,000/〔貸方〕普通預金 100,000
と仕訳しておいて下さい。

2.もし間違って所得税の全額を不動産所得専用の預金口座から支払った場合は、
〔借方〕事業主貸 150,000/〔貸方〕普通預金 150,000
と仕訳しておいて下さい。これでOKです。


なお、現金の動きはないので現金出納帳は無関係です。

~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕
もし間違って、不動産所得分を不動産所得専用の預金口座から現金でおろして、家計の預金口座へ現金で入金した場合でも、
〔借方〕事業主貸 100,000/〔貸方〕普通預金 100,000

と仕訳すれば充分です。現金勘定を通す必要はありません。
この回答への補足あり
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