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個人事業主です。

1.仕事の備品をネットで買うとき、振込み名義人が事業主と違う名義だと税務署に経費と認められないでしょうか?たとえば、仕事で使う商品の仕入れなどに自分名義ではなく、家族や従業員名義の口座を使って振り込む。

2.違う名義で振込み、領収書を自分名義に書いてもらえたら税務署に経費として認められるでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ATMでしょうか。

最近はATMで振り込んだ事がないので
わからないのですが

WEBからの振込みなら口座名義人が○○さんでも
振込み人名は違う人の名前でできますよ。

振込みの場合領収書は振込みの明細で代用し発行
しない場合が多いですが、発行していただけるのなら
事業主の名前で発行してもらう事は可能だと思います。

違う人の口座で振り込むとのことですが
仕訳をきちんとしていれば問題ないです。

仕入れ/仮払金  仕入れた時。
仮払金/現金   口座を借りた人に支払った時。
これで仕入れを現金ですませた事になります。

*上記で仮払金としたのは当方が使う仕訳です。
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>家族や従業員名義の口座を使って振り込む…



事業主名義以外の口座から振り込むこと自体は問題ありません。
それに見合う金額を、事業資金から家族や従業員に支払っておけば一番ですが、それができないのですね。
では、その金額を「事業主借」として処理することになります。

>違う名義で振込み、領収書を自分名義に書いてもらえたら…

経費として認められるには、単に領収証の有無ではなく、実際にその資金の流れが、帳簿で確認できることが必要です。事業主が、他人から借金をしたとして、前述の「事業主借」に計上すれば問題ありません。
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1は分かりませんが



>違う名義で振込み、領収書を自分名義に書いてもらえたら

これはダメなんじゃないですか?
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