
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には所得税の扶養(配偶者控除や扶養控除)と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2つが有ります。
所得税。
所得税では、株式の売却益は所得に含まれますから、通常は給与所得と合せて扶養の判定をします。
ただし、特定口座の源泉有りを選択している場合は、証券会社が所得税と住民税を源泉徴収をして、納付することで申告が終わります。
従って、扶養の判定は給与所得だけで判定することになりますから、年収が103万円以下であれば、扶養から外れる必要がなく、配偶者控除が適用されます。
社会保険。社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。
この収入とは、給与など継続的なものに限られますから、株式の売却益など定期的でない収入は含まれません。
従って、現在の給与収入であれば、扶養かに外れる必要は有りません。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/06/15 08:48
よく分かりました。自分でも調べてみたものの、
はっきりと分からず、不安でしたので…今は、安心しました。
この度は、ありがとうございました。
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