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パート収入は年間96万円ほどですが、先日40万円ほどの株式利益が出ました(特定口座・源泉徴収あり選択)。
この場合、130万円以上の収入があるものとして、配偶者控除の適用もなくなり、社会保険の扶養家族から外されることになるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

扶養には所得税の扶養(配偶者控除や扶養控除)と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2つが有ります。



所得税。
所得税では、株式の売却益は所得に含まれますから、通常は給与所得と合せて扶養の判定をします。

ただし、特定口座の源泉有りを選択している場合は、証券会社が所得税と住民税を源泉徴収をして、納付することで申告が終わります。

従って、扶養の判定は給与所得だけで判定することになりますから、年収が103万円以下であれば、扶養から外れる必要がなく、配偶者控除が適用されます。

社会保険。社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。
この収入とは、給与など継続的なものに限られますから、株式の売却益など定期的でない収入は含まれません。
従って、現在の給与収入であれば、扶養かに外れる必要は有りません。
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この回答へのお礼

よく分かりました。自分でも調べてみたものの、
はっきりと分からず、不安でしたので…今は、安心しました。
この度は、ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/15 08:48

株式の譲渡益は分離課税です。

また、特定口座・源泉徴収あり選択して
いますので
税金は10%(国7%地方3%)が徴収されていて申告の必要は
ありませんし、株譲渡の告知書(税務署に提出)も作成されませんから
株の譲渡益は一切考える必要はありません。
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この回答へのお礼

では、給与所得のみで考えてよい、ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/15 08:46

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