
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
私はゴチャゴチャと説明しません。
あなたが知りたいことを要点のみ書きます。>年間103万以下までの収入で扶養から外れないで
いられますよね?
旦那さんの税金の話なら、あなたの収入は、「103万以下」ではなく、「150万円以下」です。
今年1年のあなたの給与収入が103万円以下なら、旦那さんは今年、配偶者控除を受けられます。配偶者控除は38万円です。
今年1年のあなたの給与収入が103万円を超えて150万円以下なら、旦那さんは配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除を受けられます。配偶者特別控除はやはり38万円です。
ですから、どちらにせよ、150万円以下なら旦那さんは38万円以下の控除を受けられるので、所得税も住民税も安くなるわけです。
>130万以下なら扶養からは
外されますが旦那の社会保険には
入ってられますか?
上で書いたように、150万円以下なら、税金の扶養から外されません。しかし、130万円以上になると、旦那さんの社会保険の扶養から外されるので、あなたは独自に社会保険に加入しないといけませんね。
>130万以上いくと
自分で社会保険に加入しないといけない。
であってますか?
>自分で社会保険には加入
したくないので129万で抑えようと思ってるのですが
あってますか?
考え方は合ってますよ。v(^^;
No.4
- 回答日時:
ひとつ補足しておきます。
配偶者の税金の扶養である
配偶者控除と配偶者特別控除は、
昨年から改正され、
奥さんの収入が、
●150万以下なら、従来の
●103万以下と同額の控除が受けられ、
●201万まで控除額が段階的に減る
制度となりました。
配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
つまり、
奥さんの給与収入が150万以下なら、
ご主人は103万以下と同様の控除が
受けられるのです。
今年仕事を始められて、
月108,334円未満のペースならば、
(130万以下ではありません。)
●今までどおり、ご主人は控除が
●受けられますので、お間違いなく
ご留意下さい。
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
(1) お勤めの収入が103万円でしたら、所得(※)に換算すると38万円(給与収入103万円-給与所得控除65万円)になりますが、この額を超えると「配偶者控除」の対象にならなくなります。
なお、所得が38万円を超えても一定の金額までは「配偶者特別控除」の対象になります。
(※)給与収入-給与所得控除=所得
【配偶者控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
【配偶者特別控除】
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1195.htm
(2) 社会保険の被扶養者になれる要件は、加入されている社会保険によってまちまちですが、大抵「今後の年収見込みが130万円以下」となっていることが多いです。
「今後の年収見込みが130万円以下」の判定の仕方もまちまちですが、「過去三か月の平均月収が108,333円以下(※)」となっていることが多いです。
(※)130万円÷12≒108,333円
(例)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
------------------------------------
>年間103万以下までの収入で扶養から外れないでいられますよね?
所得税のことをおっしゃっているのだと思いますが、配偶者は「扶養控除」ではなく「配偶者控除」の対象になります。
給与収入の場合、年間(1月~12月)の収入が103万円以下でしたら、ご主人の「配偶者控除」の対象になりますので、そのとおりです。
>130万以下なら扶養からは外されますが旦那の社会保険には入ってられますか?
半分あっています。
社会保険の130万円というのは年間(1月~12月)ではなく、ある時点から向こう1年間です。
(2)に書きましたとおり、月額で108,333円を超えると被扶養者になれない場合が多いです。つまり、月額が108,333円を超えた月から「被扶養者」になれなくなるということです。(加入されている社会保険によって判定の仕方はまちまちですが…)
>130万以上いくと自分で社会保険に加入しないといけない。であってますか?
社会保険の「被扶養者」になれなくなった場合は、自分で健康保険と年金に加入して保険料を支払う必要があります。
No.2
- 回答日時:
ちょっとニュアンスが違います。
社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
上記の収入が、今後続く見込み
という条件です。給与収入なら
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで
★続くというのが重要なポイントです。
一般的には、この月額が
★3ヶ月平均で超えたら条件から
★外れることになります。
加入している健康保険組合により
このあたりのニュアンスは微妙に
違うので、よくご確認下さい。
以下に扶養条件の参考例をいくつか
あげておきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2019/05/02 17:23
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございます。
週4日なので月108334円になる
事はあまりないのですが
アルバイトなのですが年4回
10万×4=40万のボーナスが
あるのです。
90万÷4で考えてみます。
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