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よろしくお願いします。

普通借家契約の場合、「一定期間家賃を増額しない」という特約は有効ですが、「一定期間減額しない」という特約は無効だと思いますが、定期借家契約においては、増額・減額のいずれも特約で排除することができるのはなぜですか?又、土地に関しても同じですか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>定期借家契約においては、増額・減額のいずれも特約で排除することができるのはなぜですか?


法律に定められているためです(38条7項)。

>土地に関しても同じですか?
違います。借地については同様の定めがありません。
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