天使と悪魔選手権

裁判で弁論を終結した段階では和解に応じていなかったのですが、その数日後に和解に応じることはまだ可能ですか?
来月判決言い渡しです。

A 回答 (2件)

裁判所が一旦弁論終結宣言すれば、再度の和解はできないです。


和解したいので弁論期日を指定してほしい旨、裁判所に上申書を提出し、裁判所が認め新たに弁論期日を指定してくれればいいですが、当事者が弁論終結宣言後の期日指定の法的申立権はないので、裁判所に任せる他ないです。
裁判所としても、判決の準備しているでしようから、無闇に再度期日指定は認めないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2015/02/18 12:44

裁判外で和解するのであれば、全く問題ありません。



ただし、相手方が和解に応じるのであればですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございます。
やはり裁判内ではもう遅いのですね。

お礼日時:2015/02/18 06:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!