プロが教えるわが家の防犯対策術!

中古住宅を購入し、手付金を先日渡しました。
本決済は少し先の4月ごろとなるのですが、それまでに決済場所を決めておくよう
仲介業者に言われました。


決済はすべて現金、ローンなしで行うつもりなので、通常であれば預金のある買主(私たち)の
金融機関の応接室なりを借りることになると思うのですが、いくつか質問があります。

ネットで調べた(仲介業者に聞きそびれた)かぎり、
司法書士が居さえすれば場所は金融機関でもいいし
仲介業者の事務所でも取引物件内でもいいようですが、

例えば現金を事前に引き出しておき、事務所や取引物件内で行う場合
後の税務署対策として現金の出処を公的に証明する必要はないのでしょうか。
この場合証明するのは司法書士になるのでしょうか。

預金の有る金融機関で決済するならそこで引き出したという事実を
金融機関が証明するといったことはあるのでしょうか。

また、こうした取引のある場合、金融機関は営業時間と現金引き出し可能な
時間帯が9時-15時と決まってますが
みなさん会社を休んだりしてこの時間に合わせるのでしょうか。。。
この疑問点に関しては、事前に引き出し→別の場所で決済、であれば
平日に引き出しておいて週末に決済すればいいので問題ないのですが。


よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>後の税務署対策として現金の出処を公的に証明する必要はな…



ご質問のかなめはここですか。
もしそれで間違いなければ、税務署に“現金の出処を公的に証明”なんて必要ないですよ。

登記がすめば、確かに税務署から「不動産取得に関するおたずね」が送られてきます。
その回答には、

>例えば現金を事前に引き出しておき…

その引き出した
・銀行名、支店名
・預金種別 (普通預金か定期預金か)
・口座名義
・引き出し金額
などを正直に記入するだけでよいです。

>この場合証明するのは司法書士になるのでしょうか…

あなたの思い過ごし、取り越し苦労です。

>みなさん会社を休んだりしてこの時間に合わせるのでしょうか…

あなたの取引した業者が不親切なだけです。
夜でも土日でも、客の都合に合わせて集金に来るのが商売人というものです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
必要ないのですね。
自己申告制なんだ…と少し驚きました。

仲介業者さんとはまだ日時詰めたりする段階まで話してませんのでわかりませんが
先日の手付金を支払ったときは日曜日でしたので大丈夫だとおもいます。

お礼日時:2015/02/20 13:20

>司法書士が居さえすれば場所は金融機関でもいいし


仲介業者の事務所でも取引物件内でもいいようですが、

基本的にはその通りです。売主が良いと言えばいいですが

しかし、現実的には多額の札を目の前において数を数えればいいですが、間違いを避けるために
銀行の応接室などを借りて、売主、買主、司法書士、仲介業者が全員そろって行います。

>税務署対策として現金の出処を公的に証明する必要はないのでしょうか。
 
 何の税務対策ですか?
 何のための証明ですか?
 
 ありません。売主に払う現金と諸経費があればいいだけです。
 
 領収書があるから払った事が分かる

>みなさん会社を休んだりしてこの時間に合わせるのでしょうか
 そうです。

 それと、同日中に司法書士が登記書類を法務局へ登記申請を行うため
 万が一間違いがあってはいけないので、午前中に行う事がベストです。

 あなたは融資がないので同日中に法務局へ登記申請をしなくてよいならいいですよ。

>事前に引き出し

 それはあなたの自由です。

>別の場所で決済
 
 あなたの一存では決まらない。
 売主の承諾が必要

>週末に決済すればいいので問題ないのですが。
 
 あなたの都合はそれでよいかもしれませんが、
 司法書士は土日はお休みです。

 売主は多額の現金を持ったまま、交通機関に乗ったり、帰宅してからも現金を持ったまま過ごすのですかね?

 質問者様はなぜ疑問をお持ちですか?
 全て現金で決済をするという事は、税務署に不振がられます。

 最近多いのは、必要経費を除いて残金を振込する場合がおおいですよ。
 世の中物騒ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>全て現金で決済をするという事は、税務署に不振がられます

上記また色々調べてみますが、名義人である旦那が絶対指定休日以外休みをとったり
早退したり遅刻したりが許されない仕事をしていますので
銀行の営業時間内は私が代理で取引する以外不可能なのです。

お礼日時:2015/02/20 13:31

NO.2です



>銀行の営業時間内は私が代理で取引する以外不可能なのです。
 
基本的には司法書士は買主からの依頼の司法書士ですから、買主さんと司法書士が事前に、日時を打ち合わせて、司法書士が買主に直接会って本人確認を行い、代理人を質問者様にして決済することができるようにすることは可能ですよ。
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まず「現金」というのは札束のことですか?


銀行引きだし後の運搬、保管時に紛失、盗難のリスクがあります。
また、受け取り側にも、銀行営業にまでの期間の紛失、盗難のリスクがありますので拒否されるかもしれませんね。
最低限、保証小切手にしましょう。
こういうリスクを避けるため、通常は銀行振込が使われます。

また、当事者間で売買が成立しても、買い手の権利を第三者に対抗するために登記をしますが、金銭の受け渡しから、法務局の開庁日までタイムラグが生じます。
この間に、悪意のある売り手側が別の譲渡証明を作成し、第三者が登記を済ませれば、善意の第三者に対抗できません。

なるべく、この様なリスクを回避するために銀行に関係者が集まって、買い主側から口座振り込みで送金する事によって紛失・盗難のリスクを無くし、売り主側も、その場で入金を確認し、売買契約を結び、その譲渡証明を持って、すぐに司法書士が法務局に向かい登記申請を行うことで二重譲渡を防ぎます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>なるべく、この様なリスクを回避するために銀行に関係者が集まって、買い主側から口座振り込みで送金する事によって紛失・盗難のリスクを無くし、売り主側も、その場で入金を確認し、売買契約を結び、その譲渡証明を持って、すぐに司法書士が法務局に向かい登記申請を行うことで二重譲渡を防ぎます

この観点で金融機関での取引が通例なのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/22 08:00

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