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私は現在育休中で、今月末で娘が1歳になります。もしまた4月あたりに妊娠した場合なんですが、復職せずそのままお休みした場合は次の子供の給付金はいただけるのですか?育休に入る前はずっと仕事してました。 また一歳になる子供の給付金が今月末で終了予定ですが、半年給付金がもらえるかもしれないのは保育園に入れない場合ですか?一歳になる子供はまだ保育園は入れません。教えて下さいお願いいたします。

A 回答 (3件)

取り敢えず、病院できちんと確認されてから考えた方がいいのではないかとは思いますが…予定日とかも推測ですよね?



10月末頃の出産と仮定して、産前休業は9月中旬くらいからですから4月から復帰しても6ヶ月は勤務できますよね?
会社の空気が中途半端な復帰を嫌がる感じなんですか?

かと言って、その期間休業するなら完全に私的に休業ですから無給となるところがほとんどではないでしょうか?
半年も休業させてと言う方が言いにくい気がするんですけど…
どちらにせよ、これは会社と質問者さんの話し合いです。
公的制度が介入する余地はないでしょう。

給付金の金額は、ものすごく大雑把に言うと休業前最後の6ヶ月の給与額で決まります。
このブランク期間に復帰するなら、その期間の給与が含まれますので前とは金額が変わる可能性があるでしょうし、もし休業が認められれば今の育児休業給付金の計算と同じ期間が計算基礎となるので金額は同じになるでしょう。
今の育児休業給付金も時期的に最初の180日分は金額が高かったですよね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私の職場は最大育休は三年取れる所です。私は産前前に復職は今年の10月からと申請出しましたが、5月に復職しようと考えていました。妊娠の件は来週あたりに病院へ行ってみます。私の職場は体力を使うのでもし妊娠していたらこのまま休みをもらうつもりです。色々参考になりました。本当にありがとうございました!またよろしくお願いいたします

お礼日時:2015/02/22 19:37

育児休業給付金の延長は、保育園を申請しているのに通らなかった時や主で育児をしていた人が死亡や傷病で育児ができなくなった時に子どもが1歳6ヶ月未満まで休業できるというものです。


保育園の申請が通らなかった場合は、自治体が発行する証明書が必要になります。

お子さんを見てもらえるなら、次の産前休業まで復帰できないのですか?
また、給付金の金額は復帰された場合その間の給与額で変わる場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。延長給付は申請はしませんでした。はじめから祖父祖母がみるということで私も復職する予定でした。まだ病院へ行ってないのですがもしかしたらお腹にふたりめがいるかもしれなくて、、計算すると4週目位で、もしできていたら10月末出産予定になります。5月に復職しようとしていました。しかしお腹にふたりめがいるとなると、5月には5ヶ月に入ります。復職は不可能かと。 ふたりめの給付金はどのような比率になっていくのでしょうか?

お礼日時:2015/02/22 13:08

育児休業給付金は対象にはなると思います。


延長については、保育園に申し込んだけど入れなかったという実績が必要ですが、申請はしていたのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。保育園申請はもともと、祖父祖母と住んでいるので、私が復職しても見てもらうことになっていたので申請はしませんでした。 例えば申請しといて通っても、訳あって辞退した場合は給付対象になったのでしょうか?申請してないので半年間の延長給付はもらえないのですね? 、、ということは、このままふたりめを妊娠した場合、休んだ場合はふたりめの妊娠期間は無収入となり、ふたりめ出産後の育児給付金はでるということでしょうか?出た場合の金額はひとりめと同じ金額なのでしょうか?

お礼日時:2015/02/22 12:47

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