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よろしくお願いします。
1 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。」

この文の「所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において」について質問です。反対にできない場合とはどんな時ですか?
それと確認ですがこの表示の登記の申請人とは登記権利者の事ですよね、そしてこの申請人の方は自分の名前で表示の登記ができると言う理解であっていますか? よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>・・・反対にできない場合とはどんな時ですか?



表題部所有者から買った者などです。
例外的に、区分所有法に基づく場合は、この限りではないです。
(不動産登記法74条)
なお「この表示の登記の申請人とは登記権利者の事ですよね」は、
違います。
登記権利者と言うのは、その登記することによって権利を得る者
例えば、買主は登記権利者で、義務を負担する売主は登記義務者です。
表題部所有者が保存登記することによっては権利を得たり義務を負担することではないです。
だから、保存登記は単独でできます。
余談ですが、表題部所有者から買った者などを「特定承継人」と言っており、一般承継人(包括承継人)と分けて限定している点が重要です。
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