街中で見かけて「グッときた人」の思い出

5年ほど前に購入した中古戸建(私名義)で、ローン返済中だったのですが、
昨年12月に家内名義の株を売って、残金を一括返済しました。(残債およそ1500万ほど)
家内は私と結婚する前に親(両親とも現在は亡くなってます)に購入してもらった株でした。
最近になって気が付いたのですが、妻のお金で返済すると贈与税がかかるとのこと...
お恥ずかしいかな、全く知りませんでした。 国税庁のHPに記載文書をみて愕然となりました。
結婚歴は18年弱くらいで20年からの配偶者控除は受けれないとのこと..
私が家内から借金したことにして、月々返済していくことにすれば何とかなるのでしょうか?
その場合、借用書紙一枚でもいいのでしょうか? それとも何かキチッとしたカタチで借金にしないといけないでしょうか?
金融機関がまだ抵当権を抹消していないので(原因は不明)まだお尋ねはきていませんがとてもビクビクしています。
どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

>借金したことにして、月々返済していくことにすれば…



すればって、どうやって偽装するのですか。
まあ返済は必ずしも銀行振込して通帳に記録を残す必要はありませんが、少なくとも家計簿等で出金・入金の確認ができないといけません。

5年分の家計簿を作り直しますか。

>お恥ずかしいかな、全く知りませんでした…

数年前、どこかの国では総理大臣が親から毎年ウン億円の子ども手当をもらっていながら、贈与税の申告をしていませんでした。
まして、一般の国民が法律の細かいことなど知らなくて当たり前です。

とはいえ、無知は免罪符にはならない、これが法律の大原則です。
時効に引っかかっていなければ、期限後申告が必要です。
鳩ぽっぽも延滞税をつけて納めました。

>まだお尋ねはきていませんがとても…

納税の時効は、よほど悪質でない限り、法定申告期限の翌日から 5年後です。
法定申告期限とは、贈与のあった年の翌年 3月15日です。

ご質問文に具体的な年月はかかれいていませんが、あとしばらくビクビクすれば無罪放免になるでしょう。

鳩ぽっぽも、6年前 7年前の分もいったんは納税しましたが、国税庁は時効が成立しているとして、この 2年分は返却してしまった事実があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとう御座います。

>5年分の家計簿を作り直しますか。

すいません、なぜ5年分なのでしょうか?
家内の株を売却して返済したのは昨年(2014年)12月なので、まだ3カ月程度ですが
5年分が必要なのでしょうか?
ですので、家計簿等で記載は昨年12月からではダメなのでしょうか?

お礼日時:2015/03/02 13:34

失礼しました。


5年前は家を建てた年でしたね。

贈与を受けたのが去年の話なら、ちょうど今が申告期間ですので、脱税でも何でもありません。
素直に「贈与税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
をしましょう。

あくまでも借金だと主張したいのなら、金利や返済回数などを市中並みとする必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

あなたの懐から出ていくお金は今までと何ら変わらないのです。
その上、もらう妻には金利分が「非営業用貸金の利子」として雑所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
になり、妻に所得税が発生する可能性大です。

それでもよければ、どうぞ家族間での貸借だと主張してください。

実際にお金を渡すつもりもないのに、形だけの借用証を作ったってだめですよ。
お金は渡すが、そのまま家計に充当なんてのもだめです。
これらこそ本当に脱税犯となります。
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この回答へのお礼

2度目のご回答、ありがとう御座います。

贈与税の申告をすると、恐らく450万程度の贈与税かと思われます
それを払うとなると家を担保に借金して...となり
なんのためにローンを完済したのか..? となりますね

家内の所得としては現在専業主婦なので、現在の所得は0です
ですので、所得税の方が安くなる計算かと思われます。

>実際にお金を渡すつもりもないのに、形だけの借用証を作ったってだめですよ。
>お金は渡すが、そのまま家計に充当なんてのもだめです。
>これらこそ本当に脱税犯となります。

エビデンスをどう残せばいいのでしょうか?
家内の口座に振り込みを毎月するということにすればいいのでしょうか?

お礼日時:2015/03/02 17:43

家を共有名義にするということは考えられませんか?


奥様が支払った分を奥様の物とすれば贈与にはあたらないはずです。
登記費用などはかかりますが、贈与税とは比較にならないかと。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
なるほど...
今から共有名義に変更が可能なのでしょうか?
ちょっと調べてみたいと思います。

お礼日時:2015/03/03 18:46

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