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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
たとえ夫婦であっても、借金の返済義務はありません。
なので、籍を入れないこと自体に何の意味もないでしょう。ただ、住宅ローンという負の遺産に対して不動産という遺産もあります。これを相続するなら、これら両方を含めた全てを相続することになります。ローンの方が多ければ相続放棄すれば返済義務が生じませんので、どちらが多くなるかで決めれば特に問題はありません(亡くなってからの期限あり)。
また、住宅ローンを組む時には団体信用生命保険(団信)に入らされるのが普通です。団信に入っていれば死亡時に債務は全てチャラになり、返済義務がなく不動産を相続出来ることになります。
団信に入ってないことは少ないのですが、この場合は生命保険等で対処するのが一般的であり、リスクヘッジを考えてない人でない限り心配することもないでしょう(お金に無頓着な人は駄目かも?)。
No.5
- 回答日時:
> 彼が死亡した場合妻に返済義務が生じるでしょうか?
結婚して子供がいない時は、妻が2/3、親が1/3の法定相続となります。
子供がいるなら、妻が1/2、子が1/2の法定相続となります。
どちらの場合でも妻は法定相続人ですね。
> 前に返済義務が生じたら嫌だから
友人等から、この様な事を「彼」が言っていて結婚してくれないと相談されたら、分かれたほうがいいとアドバイスします。
住宅ローンなら団信に入っているのが一般的ですから、死亡後はローンがなくなるのが普通です。
一般的なローンでなく団信に入っていなくても、家と土地と言う相対する財産も相続するので売ればよい。
借金の相続と言うのが嫌なら、相続放棄という手段もある。
結婚するしないに関わらずもしもの時のために、生命保険等に入るのが普通だから、債務額に応じた生命保険に入っていれば団信が無くとも借金を相殺できる。
上記の様な幾つもの手段が有る中で、結婚したくないと言うのだけははっきりしていると言うことは、遊ばれていると考える。
結婚したいなら、「生じたら嫌だから」という嫌な事態を避ける努力をするはずなのに、積極的にその事態に持っていこうとしている。
そしてそれを理由にしようとしている。
これは彼の意思表示である。
だから分かれたほうが良いと、友人から相談されたのなら、私はそう答えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/05/13 17:58
ありがとうございました。両家の親にも挨拶済ませてますし、今更遊ばれてるとか別れるとかは考えてませんでした。3000万のローンを私に背負わせたくないとの事で、入籍せずに事実婚でいいと言ってます
No.3
- 回答日時:
彼が ローンに関し団信保険に入っていれば(普通は入らされます) 死亡しても 保険金で残債はカバーされます。
そうでない場合、そのローンは マイナスの財産として 原則として 相続人(配偶者となった質問者様)に引き継がれますので 返済義務が生じます。まあ、相続放棄なり 限定相続という手はあり ローンを払わなくてもよくなりますが その場合はおそらく家も失います。
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No.2
- 回答日時:
大抵の住宅ローンを組む場合には「団信保険」というものに加入します。
ローンの債務者が死亡やごく重度の障害を負った場合に降りる保険で
生命保険みたいなものですね
その場合には負債はその保険で賄われるので、家族への夫妻がないことが多いです。
連帯債務者とかになっていれば、旦那さんがなくなれば奥様にローンが行きますが…。
どういう契約でローンを組んだかによると思います
彼が家を買ったのは最近でしょうか?数年前とか?
家族がいる場合の住宅購入は「将来大黒柱に何かあった時に家を残せる」
という意味合いもあると思います
結婚する気がないか、ほかの借金がある、住宅ローンで保険に入っていない?
出て行った別居中の妻子がいて籍が抜けてない
もちろん、中程度の障害が残るような病気や事故になってしまったり
仕事をやめなければいけないような病気、でも保険の対象ではない病気になった場合は
保険はおりませんし、住み続けようと思えば
一緒に住む人が何とかしてお金を稼いで払う形にはなりますよね。
債務者は旦那さんでも、同一家計で、出ていきたくないor処分しても費用のめどがつかない場合などは。
そういう意味ではローンを払うことになることもあるかもしれません。
返済義務があるというわけではないですが…
夫婦で20年以上経過して、住むための住居であれば
贈与税が免除される、などのメリットもありますが
夫婦でなければ相続税や贈与税などは普通にかかってきてしまいますね。
また、事実婚の妻が旦那さん名義のローンを払ってしまうと
それもまた贈与に扱われる可能性もあると思います。
逆に嫁に相続させたくないという気持ちもあってのことかもしれませんが。
夫婦でのローンが不利なら、結婚してる人たちほど家を建てるのはおかしいでしょう。
No.1
- 回答日時:
相続をすればね
預金などのプラスの財産も含めて相続放棄すれば返済の義務は無い
住宅ローンでは夫が亡くなった場合は返済義務無くなる約款になってたりするか、ローンの契約書の約款を確認してみては?
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