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親の住宅ローンを子は返済する必要がありますか?

知人の話となります。
知人の父が認知症になり、仕事を休職し、住宅ローンの返済が厳しい状況です。
自宅を手放せば、子がローン返済をしなくても良いのではないかと思うのですが、現実的にはどうなのでしょうか。

A 回答 (6件)

法律的には子供は親のローンを支払いする義務はありません。

しかし当然支払いできなければ、自宅は手放さなくてはならなくなります。そうすると住むところが無くなるますよね。。抵当に入っていますから。それから自宅は親が亡くなれば、相続で子供名義になります。ローンも一緒に引き受けになりますが。ローンの残高が自宅の価値より多ければ相続放棄という方法もあります。つまり支払いを子供か代わりにしていくメリットがあるかどうかは、子供の支払い能力、家を手放せば住むところが無くなること。家の資産価値、ローンの残高などを考えて判断しなくてはなりません。じっくり考えてみましょう。
住宅ローンについては次のサイトを参考にしてみてください、
http://karikaeotoku.seesaa.net
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> 親の住宅ローンを子は返済する必要がありますか?



 その住宅にお子様がお住まいなら返済せざるを得なくなります。
 銀行が返済不可能と認識して、担保物件を競売にかけ、残債が生じた場合でも、親御様が自己破産なされば“銀行の負け”です。お子様は『連帯保証』でもしていない限り、返済の必要はなくなります。ただ、家は取られます。

> 知人の父が認知症になり、仕事を休職し、住宅ローンの返済が厳しい状況

 大抵の場合、『住宅ローン』とセット?で債務者(親御様)は保険に入るはずですが、その保険は『死亡時支払』のものだと思われます。その場合、『認知症』ではおりません。
 今は『病気等で返済不能に陥った場合』の保険もあるようですから、一応調べる必要はあるでしょう。

> 現実的にはどうなのでしょうか。

 お気の毒ですが、『知人』さんは一番大変な状況と思われます。親御様の認知症のお世話と、ローン返済では二重苦です。私も、娘を持つ親として、娘をその状況にはしたくないと思っています。幸い?病気もありますので医者から「あなたは認知症になるまでは生きられませんよ。」と言われたのと同じで、内心ほっとしています。世の「長生きしたい」って言う老人に会うと頭の中に“?”マークが溢れます。(笑)
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親の住宅ローンを子は返済する必要がありますか?


  ↑
保証人にでもなっていなければ、子は親の
ローンを弁済する義務はありません。

ただ、弁済しなければ、抵当権を実行され、家を
出なければならくなります。
家に住み続けたければ、弁済する必要があります。





自宅を手放せば、子がローン返済をしなくても
良いのではないかと思うのですが
  ↑
手放さなくても、手放しても、子に弁済の義務は
ありません。

手放しても、ローンの残高に足り無ければ、ローンは
残りますよ。
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自宅を手放そうが手放すまいが、保証人になっていない限り親の借金を子が支払う義務はありません。



たとえば、ローンを滞納して銀行に抵当権を行使させ、競売になった家を子が買い戻すなんて言うことも可能です。
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法律論を盾にかざすなら、親が旅立って相続が発生したのでない限り、親の負債を子が背負わなければならない必然性は全くありません。



とはいえ現実問題として、子もその家に住んでいるのなら、全く知らない顔で押し通すのは無理です。

しかも、自宅を手放せばって、そもそも具体的にどうやって“手放す”つもりなのですか。
ローンが残っているうちは売買などできません。

また、父は介護施設などに引き取ってもらえたとしても、ほかの家族が住んでするのなら簡単に買い手は見つかりませんよ。

まあとにかく、父はもう絶対に払えない、家族も全員が払う気などないというのなら、まずは何を持ってしても銀行に指示を仰ぐことが先決です。
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手放しても返済はしなきゃですね


連帯保証人は?
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