初歩的な質問ですみませんが教えてください。
ふるさと納税 の「税金から控除」とは、どういう意味ですか?
仮に2000円負担で済む上限以内で40000円寄付したとします。
ざっくりいうと、
本来払うべき税金全額から、38000円が差し引かれる、ということ?(年間48000円家計が浮く)
それとも、
本来支払うべき税金全額のうち、38000円分の何パーセントか戻ってくる(実質的には何万円か損『本当の意味での寄付』している)
のどちらですか?
疑問が拭えないのは、一昨年からふるさと納税しているんですが、してなかった前年度との市民税の差が500円しか減ってなかったので、私としては騙されたような気持ちです。40000円寄付した時で給料は前年より50万円増でしたが、年間6000円と確定申告で所得税分が一部還付で半分以上どうした?という感じで。誰かに騙されている気がするんですが…。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。源泉徴収票などの情報を元にきちんと計算してみないと
なんとも言えませんが、ふるさと納税の特例控除の
限度額に引っかかっているような感じでしょうかね。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
『2. 特例控除額(ふるさと寄附金のみに適用)
・・・・・・・・・・・・・・
ただし、個人住民税所得割額の10%を限度とします。』
例えば、給与で年収400万円の人は扶養控除などなしで
住民税は20万円ぐらいです。そうするとふるさと納税の控除は
10%の2万円となります。(●来年からは20%となります。)
特例控除をふるさと納税額いっぱいに利用するためには
(ふるさと納税(寄付金額))-2000円×(90%-所得税率)
の10倍の住民税が必要となります。
例で言えば、
(40,000-2,000)×(90%-10%(と所得税率を想定))=30,400
の10倍で約30万円住民税がある必要があります。
これも超概算ですが、給与収入が約600万ある人だと
それぐらいの住民税になりますが、他の控除がいろいろ
あると住民税自体も安くなるのでなんとも言えません。
源泉徴収票からもおおよその住民税を推定することはできます。
給与所得控除後の金額から所得控除合計の値を引き、
基礎控除、配偶者控除、扶養控除があれば、
5万円×その項目数を足した答えの
10%がだいたいの住民税です。
(このあたり少し乱暴な計算なのでご了承ください。)
例えば、
給与収入 400万ぐらいの想定で
給与所得控除後の金額 266万
所得控除合計 118万
ならば、
266万-118万+(5万円×2(基礎控除+配偶者控除の2項目))
=158万の10%で15.8万円が住民税
さらにその10%がふるさと納税(特例控除)の限度額なので
15,800円が限度となります。
ちょっとさみしいですよね。
ということで、
今年からは20%の31,600円に限度額が引き上げられる
ということになっているのです。
私も今年はやってみようかなと思っています。
宮崎あたりがお得らしいですよ。A^^;)
いかがでしょうか?
例題があってわかりやすかったです。
ふるさと納税は年々参加する人が増えてきましたね。
一昨年は肉が届くまで半年かかりました。
4月から新制度で過熱しそうなので、私はもう半分寄付終わりました。
確定申告はあまり苦ではないので。
2倍になるから両親にも送ってあげようと思っています。
No.4
- 回答日時:
>ふるさと納税 の「税金から控除」とは、どういう意味ですか?
「控除」とは「差し引く」ということです。
ふるさと納税は、所得税と住民税から控除されますが、所得税は「課税される所得」から控除(「所得控除」といいます)、住民税は「税額」から控除(「税額控除」といいます。)されます。
なお、これは自分で選べるものではなく、だれでもそうです。
>本来払うべき税金全額から、38000円が差し引かれる、ということ?
前に書いたとおりで厳密に言うと違いますが、結果としてはそのとおりです。
4万円ふるさと納税すれば、2000円を引いた額が還ってきます。
去年寄付した場合、今年確定申告し所得税から一部還付され、住民税は還付ではなく、来年度(今年6月から課税)の住民税がその分安くなるということになります。
ただ、2000円の負担で済む寄付金の額は、所得や扶養親族の数によってその限度額は変わりますので、所得が少なかったりする38000円還ってこないこともあります。
>一昨年からふるさと納税しているんですが、してなかった前年度との市民税の差が500円しか減ってなかったので、私としては騙されたような気持ちです。40000円寄付した時で給料は前年より50万円増でしたが、年間6000円と確定申告で所得税分が一部還付で半分以上どうした?
前に書いたように限度額(負担が2000円で済む寄付の金額)は人によって違います。
2000円の負担で済む寄付金の額は、所得が多いほど、また扶養親族の数が多いほど上がります。
下記サイトで貴方の限度額を計算してみてください。
http://www.citydo.com/furusato/what/07.html
No.2
- 回答日時:
>本来払うべき税金全額から、38000円が差し引かれる…
はい。
これを「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
といいます。
厳密には、所得税の税額控除と住民税の税額控除を合わせて 38,000円です。
税額控除ですから、たとえば所得税ならその年分について前払いしてあるか、3/15 までに確定申告をして納めるべき税額が出る場合のみ有効で、無職あるいは低所得でもともと所得税が発生しない人には無意味なのです。
>来支払うべき税金全額のうち、38000円分の何パーセントか戻ってくる…
それは「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
といって、基礎控除や社会保険料控除、医療費控除などが該当します。
ふるさと納税といってもどこかの自治体に“納税”するわけではなく、あくまでも寄付するだけです。
一定の要件の下に寄付をした場合、「寄付金控除」を受けられますが、寄付金控除は税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm
と所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
を選べます。
所得控除のほうで申告した可能性はありませんか。
>疑問が拭えないのは、一昨年からふるさと納税して…
ふるさと納税をしなかった場合の、
・当年分所得税
・翌年分住民税 (市県民税)
はそれぞれいくらほどなのですか。
具体的な数字を出さないと、あなたの疑問を解消してあげることはできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございました。所得控除と税額控除についてよく違いが判りました。家族構成と年収でサイトに出ている表を参考に寄付したつもりでした。もしや、給与天引きされている生命保険とかも影響してくるのでしょうか?少し寄付金額オーバーしていた?のかもしれません。今年度どのくらい住民税が減額されるか様子見てまたふに落ちなかったら改めて質問させてください。
No.1
- 回答日時:
>仮に2000円負担で済む上限以内で40000円寄付したとします。
ざっくりいうと、 本来払うべき税金全額から、38000円が差し引かれる、ということ?
そういう事です。
但し、翌年確定申告をして、還付請求をすると、4000円弱が還付されます。
これは所得税分です。そして、住民税はその年に徴収されるべき税額から残りの34000円位が控除されます。ですから、所得税の還付の様にキャッシュで返ってきません。
で、4月以降この申告も不要になり、2000円の負担での限度額も引き上げられる方向だそうです。
もっと平たく言うと、2000円でそれぞれの特典を限度まで受けられると云う事。
限度額は計算サイトもありますが、住民税の1割程度、高額納税者なら100万円寄付すると
実質2000円で概ね50万円位のお礼がもらえる訳です。
普通の人は3万とか5万位が限度で、それ以上になると、例えば10万円寄付しても3万円しか戻ってこないとかって事になります。
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