プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年12月に、5年間住んだマンションから新居へ引越しました。小さなマンションで退去時に大家立会いのもと、傷やよごれを2人で確認し、「後日部屋のクリーニング代として5万円請求するから。」と言われ、了承した後きちんと支払いました。大家は直せるとこなら全部自分で!な人で、よく日曜大工のようなことをしていました。なのでマンション内ですれ違うことが多く、挨拶などを通して大家とは入居当初から懇意にしていました。だからなのか、「カーテンとか多少の荷物はこっちで処分するから、置いて行っていいよ。」と言ってもらい、お言葉に甘えて不要なものを少しだけ残し、その日のうちに出ていきました。
そして3ヶ月ほど経った今日、以前住んでいたマンションの保証会社という所から連絡があり、鍵の交換代・部屋の清掃代・残留物撤去費用として計7万円請求されました。ん?と思いましたが、そもそも鍵の交換代は入居時に2万円支払っていて、契約書にも入居する者に支払い義務があるときちんと明記されていました。そして退去した後、すぐに清掃費5万円払ったという旨を伝えると、「それは大家と話をしてくれ。こっちは大家に請求され、あなたの代わりに立て替えただけだから詳しくは知らない。大家のかわりに請求しているだけだから。」と言われました。言いたいことはたくさんありましたが、とりあえず払う払わないはすぐには答えず、前の大家に電話しました。すると「鍵代とか清掃代とは言ってない。タバコのヤニで壁紙が汚れていたから、全面張替えをしたまで。もうお金は受けとっているから保証会社と話をして。」と言われ、その態度と内容に・・・はい?な状態。正式な請求書を送ってないのか?どうにもイライラして思わず声を荒げそうだったので、抑えてそうですかそうですかととにかく穏便に電話を切りました。
確かに喫煙していたので多少汚れてはいるでしょう。そしてその壁紙に対する請求はわかります。ですが退去時に支払ったお金はなんなのか。もうこれ以上支払ってもらうものは無いといった言いぐさでした。それに大家が自ら壁紙の張替えを行っていると思いますので、請求書も大家が作成して保証会社に送ったはず。なのに大家が保証会社に鍵の交換代や残留物撤去費用など、おかしな記載をしているのはなぜ?こっちが素人だから?そもそも本当に張替えを行ったのか?と色々思うことはありますが、とりあえず内訳を記した請求書を送ってもらいたいと思います。そして保証会社と大家で私に対する請求内容が違っていた訳、また3ヶ月も経過した今になって連絡してきた理由等、疑問に感じたところはしっかり問うつもりです。公的機関のサービスも利用も考えています。相手も商売なので、取れるとこからはなるべく取るというのは理解できますが、不審な点が多く不当な請求に思えてなりません。正直金額ではなく、理不尽な要求に応えたくないという気持ちが強いです。現状まだ何も進んではいないですが、こちらでもご意見を伺いたく投稿させて頂きました。

この場合支払い義務はあるのでしょうか。
退去時に説明責任はないのでしょうか?
大家と保証会社は持ちつ持たれつで、仲良くやっているということでしょうか。
自分でも調べていますが何分無知なもので、こうしたらいいよとかとにかく何でもいいので、どうかアドバイスや助言等よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

私は賃貸マンションを自主管理していますが、これはちょっとややこしい話ですね。



要は、大家さんはクリーニング代5万円を、保証会社はクリーニング以外の諸費用を7万円請求してきたということですね。

これ、ふつうはありえません。
退去時の精算窓口はたいてい一つですから。
大家さんが自主管理している場合は、大家さんの請求1本で完結です。
おそらく田舎者の大家さんなのでしょう。
不要なものは置いていっていいよ、と言うなら、残留物撤去費がかかる説明があってしかるべき。
こんなやり方ではトラブルになって当然です。

しかし請求窓口が一つでなければならないということはないし、退去時に説明しなかった分を3か月後にいきなり保証会社から請求してくるのも非常に不誠実ですが、これのみでは何とも言えません。

請求の内訳を要求するのはいいことだと思います。

それと、最初に交わした契約書などを見て、鍵の交換費用やクロス(壁紙)の貼り換え費用についてどういう取り決めになっているか、確認しましょう。
契約書や管理規約に、退去時の費用を「鍵交換○○円」「クロス一面○○円」など明記してある場合もあります。

また、退去時に交わした書面があれば、それも大事です。
それがなければ、契約書にあらかじめ明記されていないことや、思いあたらない修繕や理不尽と思える請求も素直に応じることはありません。

それら証拠を集めて、国民生活センターに相談するのがいいでしょう。
こういう案件を毎日のように扱っていますから、いいアドバイスをもらえると思います。

ただ、質問者さん最大のご不満は、大家さんがかかる費用を最初にしっかり説明しなかったところにあると感じます。
ですので「立退きの立ち合いで、壁紙交換や鍵交換費用の負担があるという説明はなかった。残留物の撤去費用もかかるなら置いていかなかった。立退きの立ち合いでそういう借主負担のすべてを確認するのは常識だ。立ち合いのときに請求されたのはクリーニング費の5万円だけで、それ以外の費用の支払いは同意していない。それをいきなり3カ月もたって請求が来るのはあまりに不誠実で理不尽にもほどがある。そんな請求は認められない。しかしタバコを吸って壁紙がヤニで汚れたのは事実だから、減価償却も考慮し、請求を半額にするなら譲歩してすぐに支払う。元の金額にこだわる場合は裁判で決着をつけたい」
とまあ、双方痛み分けというのはいかがでしょうか。

質問者さんがまだ保証会社の請求額を支払ってない場合、大家さんが原告となって裁判に訴えることになり、大家さんがすべての証拠をそろえなければなりません。
質問者さんはあくまで「そんな支払いは知らない、立ち合いの時は何も言われず後で知らないものをいきなり請求された」でいいわけです。
証明義務は原告にあります。(もう支払ってしまった場合は、こちらから訴訟して取り返すしかないので逆の立場になります)
ちなみに壁紙の減価償却とは、壁紙の耐用年数は6年なので、たとえば5年住んだ場合は元の6分の5の価値になるということで、本来は貼り換え費用に6万円かかっても借主負担は1万円だけ、ということです。
法で明記されてはいませんが国交省のガイドラインに示されているので、裁判ではこれも使えます。

では、検討祈ります。
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拝見しました!



この場合支払い義務はあるのでしょうか。
ひとまず、大家さんと退去費用支払い住みで完了してます。

後から余計にかかったので払ってくれは問題外です。
最初に取り決めた請求が甘いのが大家が悪いです。 

カギも代金前払いで払ってるのですから管理会社もよくずうずうしく請求するのが
おかしいです。


大手管理会社さんなら
マズこんなトラブルなんてありえないですね 

これ退去費用の2重請求にしか読み取れません。
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1番目の回答者です。

蛇足の回答です。

>そもそも鍵の交換代は入居時に2万円支払っていて、契約書にも入居する者に支払い義務があるときちんと明記されていました。

契約書に明記されているなら、それを主張し支払いを拒否する。

>退去した後、すぐに清掃費5万円払った

質問者さんが清掃費5万円を払ったという証拠(領収書、振り込み記録)がありますよね。
質問者さんから清掃費を受け取り、なおかつ保障会社からも清掃費を受け取ったことになります。

清掃費及び鍵の取替費用を2重にとった(あるいは取ろうとした)ことは、刑法上の詐欺罪になる可能性がある。警察にも相談する、と大家に言ってやったらどうですか。(保証会社にも、あんたも詐欺の被害者なんだから一緒に警察にいこう、と言ってやってください。)

それでも大家が動かないようなら、ほんとに警察に相談に行けばいいでしょう。
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つまらんトラブルに巻き込まれたこと、同情いたします。



質問文を読んだだけの感想ですが、大家が馬鹿で、質問者さんが払わなくても保証会社が代わりに払ってくれると思い込んでいたんじゃないの?(後で保証会社から質問者さんに京急が行くことを失念していた。)

>この場合支払い義務はあるのでしょうか。

これはよくわからない。ただし私だったら納得いくまで絶対に払わん。

> 退去時に説明責任はないのでしょうか?

あります。退去時に話のなかった部分は、私だったら拒否する。


アドバイスです。この後もめることを想定し、退去の時の模様(大家とのやり取り)、そのあとの金の支払いの状況等メモのを作成しておいてください。(もめた時に相手に見せるためです。メモにしておくと、常に同じ主張ができます。)

次に7万円の内訳を求めてください。保証会社にです。

>大家に請求され、あなたの代わりに立て替えただけだから詳しくは知らない。大家のかわりに請求しているだけだから。

こういう馬鹿なせりふに対しては、
・あんたが大家の代わりに俺に請求しているなら、あんたが大家の代わりに俺に説明する責任があるだろ。
・それとも何か。お前は大家から明細(内訳)ももらわずに7万円支払ったのか。(仮に大家から100万円請求されても、明細なしに支払うのか>
・7万円の根拠が示されないなら、支払いはできない。
といってください。

明細が出てきたら、作成したメモとともに、退去時に大家と合意した内容と違うので払えない、
と言ってください。

場合によっては、役所の相談コーナー等の利用もお勧めいたします。
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