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二か月前に遺産相続の裁判が終わりました。
今回、別の動産の件でこちらから内容証明書を出すことになりました。

書くにあたり文字数や書き方などいろいろ大変なことを初めて知りました。
そういえば、前の裁判で弁護士さんが書いた内容証明があったなと思い出し参考にしようと
見てみました。

郵便局が指定している一行の文字数を大幅に超えています。
最後のほうに内容証明であることを示す丸印が押されていました。

弁護士は内容証明の文字数は関係なく自由に書けるのですか?

気になって質問してみました。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございました。
    丸印は郵便認証司と書いてありました。

    この郵便物は平成○×年○月×日
    第◎◎◎◎◎◎◎◎号 書留内容証明郵便物として
    差し出したことを証明します。
       日本郵便株式会社
    との記載があり内容証明であると思います。

    経費のところを確認したところ「電子内容証明」と書かれてあったので
    もしかするとちょっと普通のとは違うものかもしれません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/12 21:37

A 回答 (3件)

#1です。



「電子内容証明」は通常の内容証明とは全く違うもののようですね。
文字のポイント数等、書式に規定はありますが、文字数などの規定はありませんね。
http://www3.hybridmail.jp/mpt/howtouse.html#2
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・謄本の作成方法等


主な謄本の作成方法等は、次のとおりです。
謄本の字数・行数の制限は、次のとおりです。
区別
字数・行数の制限

縦書きの場合 ・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合 ・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません。

と日本郵便のホームページにあります。
弁護士に限らず内容証明の対象となる手紙文書は、自由です。
差出人と郵便局に保管する謄本は規定様式でないといけませんが。
普通は謄本様式の手紙を作成、それを二通コピーして
謄本に内容証明印押してもらいますが、
認証司の局員さんが、肉眼で内容が謄本と同一と確認すれば、
謄本様式でない手紙でも、内容証明郵便として、送れます\(^^;)...

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この回答へのお礼

ありがごうございました。
文具屋さんで買った内容証明用紙を見ると横書きの場合はkusirosi様の
指摘どうりでした。
弁護士さんのは一行35字あり どう数えても多いので不思議に思ったのです。
電子内容証明のホームページを見ました。
やはり手書きのものとはちょっと違うようでした。
書くのはこちらのほうが簡単そうですが、ダウンロードしたりする手間を
考えると、迷ってしまいます。

お礼日時:2015/03/12 22:06

弁護士であろうと、誰であろうと、内容証明の形式は同じです。



その昔、手書きやタイプライターの際には文字を訂正することがあり、「訂正○文字」などと訂正がありましたので、それを入れれば文字数オーバーですけど。

文字数が大幅にオーバーしているのであれば内容証明郵便ではなく、配達証明郵便だったのではないでしょうか。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servic …
このようなもの。
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/haitatsu.htm
この回答への補足あり
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