あるWEBサイトから執筆依頼を有償で受けました。
専門的なことに関してのコラムです。
契約書を交わさなくてはならないのですが、
執筆原稿の著作権をすべて相手側にゆずらなくてはならない内容になっています。
相手が自由に改変できて、それに対して私は文句をいわないということです。
これはWEBに関わらず、当たり前のことなのでしょうか。
なにか懸念が考えられるとすると、どのようなことが考えられますでしょうか。
この契約を結ぶべきか否かで、悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
以下は気になる部分の条文の内容です。
↓ ↓ ↓
第●条
本著作物の著作権及び使用した写真・イラスト・動画の著作権は、
納品した時点で甲(私)から乙(会社)へ譲渡される。
甲(私)は乙(会社)に対して著作権人格権を行使しない。
第●条
乙(会社)は本著作物の改変・翻訳などを行える。
甲(私)はこれを制限しない。
乙(会社)は本著作物の改変・翻訳をおこなう場合は、
甲(私)に報告する。事前事後は問わない。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「使用した写真・イラスト・動画」はすべてご自身の著作物であるということなので、第三者著作権の問題は無いようです。
添付しても、この契約に含めることは可能です。著作権契約(譲渡、許諾)に不慣れの場合は、文化庁がガイドをだしていますから、それを参照されるのもよいと思います。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/keiyaku_ma …
また、ご自身で契約書を作って見れば、より理解ができるようになるでしょう。難しくはありません。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/c-system/index …
原稿やイラストの募集はごく一般的に行われています。中央官庁・自治体・民間企業などが、あらかじめ条件を明示して募集します。この場合に、当選した作品がそのまま使用できないことも多く、主催者側が目的に応じた手直しをすることがあります。その場合に、同一性保持権(譲渡できない)が邪魔になって採用した作品が利用できなくなります。そのために不行使が条件に含まれることになります。
ご質問では、譲渡が条件の依頼なので、条件を飲めない場合は依頼を受けないだけのことです。
もちろん、依頼者側に契約条件を変更させられるような力関係があるのなら、著作権は譲渡せずに、許諾契約にすることが考えられます。その場合は、改変も認めないことにし、サブライセンスも認めないことが可能です。
他にご質問があれば補足してください。
なぜこのような契約を結ぼうとするのかが、よく分かりました。
特別なことでもないのですね。
専門家として書くと質問に書いたので、他の方は、論文などのかなり高度に専門性の高いものと思われてしまったようです。お詫びします。
しかし今後著作権の契約を結ぶ場合に気を付けるべきことなどが分かり、大変参考になりました。
自分で作っててみると理解できるというのは、目からうろこでした。
ご回答本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私は職業的実務専門家として、また大学院生の頃も含めて様々な媒体で数十本の論文を執筆・公表してきましたが、そのような内容の契約を締結したことは一度もありません。
WEBや電子媒体での販売をすることになったときは、その了解と報酬についての取り決めをしました。そのときも著作権の譲渡などしませんでした。私は僅かな報酬を受け取ることよりも(執筆料でも数十万円になることもありますが)、著作権を譲渡しないことを重視します。現著作者の了解を得ずに「改変できる」などと主張するとすればその会社のやり方に良識を疑います。きちんと引用しないで改変し公表すれば盗作と評される可能性もあるように思います。本当にきちんとした会社ですか。
なお著作権だけでなく利用権とか色々類似付随の権利もあるようなので確認が必要ですね。
私も、かなり専門的な論文だったりするときには、譲渡などは安易にしないと思います。
ただ今回は、専門家として書くものではありますが、ごく短いブログ調なものなので、
判断に迷ってしまいました。
回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>この契約を結ぶべきか否かで、悩んでいます。
悩む理由が、1)報酬がそれほど多くなく、それにもかかわらず著作権を譲渡するのが不満、2)著作権譲渡契約の内容が、一般的なものかどうか知らないので不安、ということでしょうか。
まず、著作権譲渡契約では例示の条文は一般的なものです。著作者人格権は取引対象になりませんが、著作権というのは財産権なので譲渡可能です。したがって取引(譲渡)対象となります。著作物の一部分だけの譲渡も可能です。
一方で、著作者人格権は著作者の人格的利益を対象にしているので、取引の対象になりません。つまり、譲渡できません。とはいえ、譲渡を受ける方では改変・翻案などを計画することも多いのですが、これらは著作者人格権の一部としての同一性保持権の対象であり、そのままではできないということです。そのため、このような場合は、著作者人格権の不行使を契約書に明記します。
不行使となれば、著作権の許諾と同様の効果を持ちますから、譲渡を受けた方は安心して改変・翻案ができます。例示の条文では、報告義務を入れてあり、ある意味では良心的です。
著作者人格権には氏名表示権というものも含まれており、著作者として自分の名前を表示するしないの権利は譲渡されません。
>これはWEBに関わらず、当たり前のことなのでしょうか。
そうです。
他に考えられるのは、契約の有効期間を設定するか、また、改変・翻案で追加料金を発生させるか、また二次ライセンス(第三者への許諾)をどう規定するか、でしょうか。
また、条文に、二次的著作物の利用の権利が譲渡対象として明記されていない場合は、この権利は譲渡する側に残ります。これに気づかない契約書もあり、トラブルの元です。
少し気になりますが、条文に、「使用した写真・イラスト・動画の著作権」とありますが、これらはご自分の著作物なのでしょうね。
>契約の有効期間を設定するか、また、改変・翻案で追加料金を発生させるか、また二次ライセンス(第三者への許諾)をどう規定するか、でしょうか。
なるほど、ここまでのことは頭にありませんでした。
詳しい回答をありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
そうですね。
著しく不利な内容ですが、よくあるかと言われればよくあります。いわゆる「買い取り」ですね。
懸念というか、一筆加えるとしたら、
権利は全て譲るが、自分の名前を出さないこと、
その後なにか起きても自分は一切責任を取らないこと、
ですかね。
もちろん検収(チェック)で指摘された事については対応するとしても、
最終納品後については一切責任は持たない、と。
それゆえ名前も出してくれるな、と。
特に改編がありうるなら尚更です。
それも認めないということであれば、
そこまで飲み込んで受けるかどうかの判断をするだけです。
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回答ありがとうございます。
「使用した写真・イラスト・動画の著作権」は、私自身の著作物ということです。
この件については、添付しなければいいことなので、スルーするつもりです。