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昨年12月末にマンション(ローン返済有り)の半分を親からもらい登記しました。残りの半分は以前から私の物です。およそ1500万円位の価値の物です。半分なので¥750万円。今年相続時精算課税をつかい(まだ使ったことがない)申告するはずでしたが、私は無知な人間で恥ずかしい話3月末までと思っていました。これから税務署に行き申告する事は可能でしょうか。1日も過ぎたらダメだとある人に言われました。登記を(その時の収入印紙を無駄にして)戻した方がいいと。何かいい方法がないでしょうか。

A 回答 (2件)

相続時精算課税の特別控除について期限後申告は認められておりません。


https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

ダメモトで相談してみるのも良いでしょうが、御上がそれを許せば、すべての納税者に対して期限後申告を認めなければならない事となってしまいますので、たぶん相談は受け入れられないと思われます。

税法の特例等は、期限内に申告する事を前提とした優遇措置等です。
期限内に申告しなかった納税者を優遇するものではないということです。

「ある人」が仰るように、今回の贈与は錯誤(なかったもの)として、登記をいったん白紙に戻し、新たに登記し直すより方法はないと思われます。
ただし、錯誤として取り消し、すぐに贈与として登記したのでは、租税を回避するためと当局に言われる事となりますので、数年の期間をあけて贈与による移転登記をした方が無難かと思われます。

高い税金を納めるより、登記費用は勉強代と考えて26年の贈与は白紙に戻すべきと考えます。
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この回答へのお礼

私の質問を考えていただきお答えいただいて感謝します。考えてみれば1人がそうすれば歯止めがきかなくなってしまいます。私にも事情があったのですが...ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/19 00:11

>1日も過ぎたらダメだとある人に言われました。


期限がある以上、守らないといけません。
ただ、すべてのことについて、行政が定める期限を過ぎたらダメなのかというと、そうでもありません。
その人は、税務署関係者ではないですよね。
なので、イレギュラーなことについては、電話でいい(氏名を名乗る必要ありません。)ので、まず、税務署に直接確認されることをおすすめします。
それから、どうすべきか考えればいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。感謝します。電話して聞いてみます。

お礼日時:2015/03/18 00:08

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