
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続時精算課税の特別控除について期限後申告は認められておりません。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
ダメモトで相談してみるのも良いでしょうが、御上がそれを許せば、すべての納税者に対して期限後申告を認めなければならない事となってしまいますので、たぶん相談は受け入れられないと思われます。
税法の特例等は、期限内に申告する事を前提とした優遇措置等です。
期限内に申告しなかった納税者を優遇するものではないということです。
「ある人」が仰るように、今回の贈与は錯誤(なかったもの)として、登記をいったん白紙に戻し、新たに登記し直すより方法はないと思われます。
ただし、錯誤として取り消し、すぐに贈与として登記したのでは、租税を回避するためと当局に言われる事となりますので、数年の期間をあけて贈与による移転登記をした方が無難かと思われます。
高い税金を納めるより、登記費用は勉強代と考えて26年の贈与は白紙に戻すべきと考えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/03/19 00:11
私の質問を考えていただきお答えいただいて感謝します。考えてみれば1人がそうすれば歯止めがきかなくなってしまいます。私にも事情があったのですが...ありがとうございました。
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