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私は加害者です。
器物破損で警察に出頭してきました。
逮捕はされていません
事情聴取をうけて書類送検されました。
示談はこれからなんですが、警察の方に前科はつきませんといわれました。
ただ検察?裁判所?から何らかの処分が郵便で来ると思いますといわれました。
処分は来るのに前科が付かないとはどういう事なんでしょうか?詳しい方がいましたら教えていただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • 不起訴になった場合はなんの処分もないということですか?
    器物破損はしましたので警察の方にはその事も正直にはなしました。
    相手のかたは弁償と謝罪さえしてくれればそれでいいといってくれているみたいです。
    しかし犯罪を犯したのは事実なのですが不起訴になる事もあるのでしょうか?
    質問ばかりですみませんが教えていただきたいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/21 15:54

A 回答 (2件)

不起訴とは!


 検察官が公訴を提起しないことを言います

(1)被疑者死亡・公訴時効成立等により訴訟条件を欠く場合
(2)被疑事実が犯罪の成立要件を満たさない場合(罪とならず)
(3)被疑者が人違いである場合など犯罪の嫌疑・証拠がない場合(嫌疑なし)
(4)被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合(嫌疑不十分)
(5)証拠が十分でも犯人の性格・年齢・境遇や、
犯罪の軽重・情状などを考慮して訴追を必要としない判断を
した場合(起訴猶予)などの場合に、不起訴処分となる。

 アナタの場合 器物損壊ですので、
「親告罪」になります(被害者が捜査機関に犯罪を申告して、処罰を求めること)
 被害者が、「相手のかたは弁償と謝罪さえしてくれればそれでいい」と
言ったので、犯罪の成立要件を満たさない為 不起訴になったかと
思われます。
http://keiji.authense.jp/violence/sonkai.html
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この回答へのお礼

詳しい説明して頂きありがとうございます。
相手の方にはしっかり謝罪し弁償したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/21 16:11

>処分は来るのに前科が付かないとはどういう事なんでしょうか?



・書類送検というのは、事件をおこした
容疑者の身柄を拘束したりせず、事件を検察へ送ることを言います。

・書類送検されただけでは前科はつきません。

・そこから、検察が起訴をして罰金刑以上の有罪になれば前科はつきます。

※しかし、略式の裁判にもならず、起訴もされないようであれば
特に前科がつくことはないので書類送検された=前科ではないということです。
この回答への補足あり
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