No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お早うございます、jixyoji-ですσ(^^)。
Q1.被相続人死亡後作成するものです。ただしその際【相続人全員の同意が必要】になります。相続人全員の同意が無い場合遺産分割協議は無効になります。
Q2.【遺言書】があれば遺産分割協議は必要ありません。また法定相続分通りに相続人全員が納得するのであれば同じく必要ないです。
「遺言書作成」
http://homepage3.nifty.com/zin-hitosi/page011.html
「法定相続分」
http://minami-s.jp/page009.html
正直なところ相続問題99%もめるます。"口頭での合意"も理論上可能ですが後で"言った&言わない"の水掛け論になり裁判沙汰に発展するケースを考えると前もって証書に残しておいた方が無難です。証書作成にはお近くの行政書士,司法書士に依頼してください。
「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
Q3.Q2にあるようにgon11111さんの最寄の行政書士,司法書士に依頼できます。あるいは最寄の【公証人役場】でも作成可能です。『公正証書』は裁判沙汰になっても極めて有効な証拠ですし差押や強制執行の根拠にもなりお勧めです。相談は無料で行っています。
「日本公証人連合会」
http://www.koshonin.gr.jp/
モデルケースは以下の通りで相続人だけでも作成可能です。ただ被相続人の【債務=借金】に関しては遺産分割協議で特定の相続人が全額引き受けても【債権者の同意】なくしては成立せず,相続人全員に相続分に応じて分割承継されたものとみなされます。
「遺産分割協議書」
http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kyogi.html
「債務の相続と遺産分割協議」
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/debt.html
該当する法律は以下の通り。
「民法=第5編相続==」
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-s …
====抜粋====
第906条(分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
第907条(分割の実行)
(1) 共同相続人は、第908条の規定によって被相続人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
(2) 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
(3) 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。
第908条(遺言による分割方法の指定・分割禁止)
被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間内分割を禁ずることができる。
第909条(分割の遡及効)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者の権利を害することができない。
第910条(分割後の被認知者の請求)
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既に分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
第911条(共同相続人間の担保責任)
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責に任ず
第912条(同前 ― 債務者の資力の担保)
(1) 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が分割によって受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する。
(2) 弁済期に至らない債権及び停止条件附の債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
第913条(同前 ― 無資力者による分割方法の指定・分割禁止)
担保の責に任ずる共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、各々その相続分に応じてこれを分担する。但し、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
第914条(同前 ― 遺言による特則)
前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、これを適用しない。
========
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
No.3
- 回答日時:
1、遺産分割協議書は、相続が発生した後に作成します。
2、必ずしも作成しなければならないものではありません。
但し、相続人が複数いて法定割合で相続するにしても、相続財産に不動産があり、相続による所有権の移転登記をする場合には、どの相続人がその不動産を相続するかを証明するために、遺産分割協議書を添付して登記申請しなければなりません。
よって相続財産に不動産がある場合は作成しなければなりません。
すぐに登記する気がなく将来中間省略登記をする予定でも、取得事実を証明するために添付しなければならないので作っておくべきです。
後で判子を貰うことが出来ずに、名義が被相続人のままで、固定資産税の請求も被相続人宛てに請求が来ているケースも結構あります。
そういうことにならないように、きちんとしておくべきです。
3、別に誰が作ったって構いません。
只、税務署が必要としている内容と登記所が必要としている内容は少々異なるので、税理士が作った協議書では登記申請に使えずに、作り直したことがあります。
当然、再度各相続人に実印、印鑑証明書添付で署名押印してもらわなければならず大変でした。
相続の登記を司法書士に依頼するならば、費用は掛かりますが作ってもらった方が確実です。
でも自分で作成するならば、使う目的をはっきりさせてた上で、本などで調べた上で、提出先の役所に作成方法につき相談した方が良いでしょう。
判子の貰いなおしにならないように・・・。
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