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右足股関節の軟骨がすり減り、歩くのが辛かったのですが、医者から勧められ、
人工股関節置換手術を受けることにしました。
手術後でも、しゃがんでの作業に要注意(脱臼)等日常生活には注意事が増えますが、痛みはなくなり、通常の日常生活には戻れるようです。
この場合、身体障害者の認定はどうなるのでしょうか、四級は「一下肢の股関節の機能を全廃」が認定基準となっています。
確かに生来の股関節は失うわけですが、チタン製の股関節を新たに着けた場合この基準の解釈はどうなるのでしょうか?
又、認定された場合、税金が減額されるとか、目に見えるメリットは何かありますか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



人工股関節置換はちょっと前までなら手術になれば一律4級と
決まっていましたが、26年以上「経過が落ち着いてから可動域
等で判断する」と改善されています。

最悪4級はかわらず、最良時は非該当(障害者ではない)もあ
るようです。
http://www.jarm.or.jp/wp-content/uploads/file/me …

障害者認定されれば障害者としていくつかの免除があったりし
ますが、
http://icd.yw-information.com/syougai3.html
それらは「もう治らない」ことが前提であり、嬉しい訳ではない
(多いわけではない免除より健康の方がいい)と考える人が多い
ようです。
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この回答へのお礼

有難うございました。施術した医者からすれば、折角日常生活ができるよう手術で改善したにも関わらず、障害者認定とは何事ぞ!と不快に思うのではないか、と思っていましたので、平成26年に改定はリーズナブルですね。

お礼日時:2015/04/07 09:47

舛添都知事と同じですね。

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