プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は個人事業主ですが、たまに小口で源泉徴収されることがあります。

その際、源泉徴収票を下さいと言ってもくれないのです。
たとえば100,000円の報酬に対して111,111円の領収書を書くよう言われて、源泉10%ですから100,000渡しますねと言われ、それでおしまいなのです。
はたまた、100,000円の領収書を書いて90,000円受け取りのパターンもあります。
確定申告で最終的に税額が決まるので源泉されること自体は歓迎なのですが、相手に源泉徴収票を書いてくださいと頼んでも何ですかそれ状態。現金清算なんてバタバタしてるのでゆっくり話もできず。上からそういう風に言われてますとか、うちはそういうことになってますとか、真顔で言われるとどうしようもありません。

一応、領収書には源泉10%と書きましたが、それの控え(写し)は何かの効力がありますか?
先日の確定申告の際には事業売上111,111 (源泉徴収0円) として記帳しましたが、11,111円の泣き寝入りです。

多いと年に2〜3回あるんですが、これは何が起きてるんですか?

こういうときはどうしたらいいんですか?

A 回答 (2件)

>たまに小口で源泉徴収されることがあります…



具体的にどんなお仕事ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>源泉徴収票を下さいと言ってもくれないのです…

源泉徴収対象の職種で間違いないとしても、当たり前のことです。
源泉徴収票とは、「給与」と「年金」から所得税を天引きしたことの証拠書類であり、事業所得者には関係ありません。

事業所得者で、源泉徴収対象の職種で所得税を天引きしたことの証拠書類は「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
です。

>たとえば100,000円の報酬に対して111,111円の領収書を書くよう…

支払い側もあなたも大きな考え違い。
その数字ですと報酬は 100,000円でなく、111,111円です。
しかも、一昨年以前の話でないかぎり、復興特別税が上乗せされていますから、報酬が 111,111円なら手取り受取金額は 99,767円です。

>はたまた、100,000円の領収書を書いて90,000円受け取りの…

税率 11.1% ?
一昨年以前の話だとしても10% 、昨年以降の話なら 10.21% ではないなんて、全くいい加減です。
その支払者は、税に対して全く無知としかいいようがありません。

>領収書には源泉10%と書きましたが、それの控え(写し)は何かの効力…

税務署に対して、所得税を前払いしてあるかどうかという意味では、何の効力もありません。
ただの紙切れです。

>先日の確定申告の際には事業売上111,111 (源泉徴収0円) として記帳…

具体的にどの欄にどの数字を記入したのですか。

このようなご質問をするからには白色申告の方かと想像しますが、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
はすべて所得税を前払いする前の数字です。
前払いした所得税額も「収支内訳書」には一切載りません。

「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第 1表、左上の (ア) 欄から右側中程 (43) 欄のすべて所得税を前払いする前の数字です。

前払いさせられた額は (44) 欄および第 2表の「所得の内訳」欄に記入します。

給与を確定申告する場合は源泉徴収票の添付が必須ですが、事業所得で前払いさせられても「支払調書」の添付は義務事項ではありません。
したがって、源泉徴収対象の職種で間違いなく、前述のとおり確定申告書が筋道立てて作成されていれば、「支払調書」は添付しなくても二重払いになることはありません。

------------------------------------------

一方、源泉徴収対象の職種ではないのに所得税名目で天引きされたのなら、これは税務署とは関係ありません。
本体価格を 1割ほど値切られたと考えるよりほかありません。

値切りは「収支内訳書」の経費欄に「売上値引」として記載します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

すみません、源泉徴収票というのを支払調書のつもりで質問してしまいした。給与では必要だけど事業収入では添付不要とは知りませんでした。
その通り書けば良かったのですね。
業種は一応芸能関係なのでその現場内容次第ですが、場合によって当てはまります。以前はいくつかの会社から給与でもらっていて、支払い調書付きで確定申告していたので事業者になってもそれが必要なものと思い込んでました。
きちんとした所は、報酬という名目でとって、年末に支払調書を送って来てくれますが、現場でとっぱらいで、本名すらあやふやな相手との仕事では、あとあと支払い調書なんて送ってこないし、ややこしいことになったら嫌だという思いで諦めて111,111円の領収書を切って現金100,000を受け取りましたが帳簿上は現金111,111円受け取っただけという処理をして結果的に幾らかの、二重払いをしましたが、早く相談すればよかったです。

今年から青色申告です。
次からは源泉徴収されたらその旨を収支内訳書に記載するようにします。
しかし、これはこれで書き放題になりませんか?

現金の相手となると所在地どころか、正式名称すらも領収書の宛名以上のことはこちらからは聞きもしませんが、埼玉の山田さん、みたいなだけでもいいんですかね?
けっこうヤクザ者みたいな人も多いので。

お礼日時:2015/04/15 13:08

失礼ながら、確かに貴方も支払者もとんちんかんなことをしてしまっている印象です。



給与所得の源泉徴収票もそうですが、貴方の質問に該当する「報酬・料金契約金および賞金支払調書」も支払のつど作成されるものでなく、その年の合計額が1枚だけ作成されるものです。

「源泉徴収票を書いてください」と依頼すること自体が的を射ません。
支払調書は支払者が税務署に提出するものであり、貴方に渡すものではありません。(たまに認識不足か親切から、支払った相手にも渡す支払者がいます)。支払調書など確定申告に不要です。

泣き寝入りなどする必要ありません。

相手と総額いくらという契約(約束)に基づき、いくらいくらの請求書を送ってください。

貴方が源泉徴収される業種で間違いなければ、正しい税額を徴収してもらってください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
源泉徴収税額の税率も支払額が100万円以下の場合は10%ではなく10.21%です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

すみません支払調書でした。
ちゃんとした会社は、支払いは振込で、年末に総額いくらで源泉いくらというのを郵便で送って来てくれます。
確かに数年前に10.21%になりました。

田舎の興業主のような人からの仕事だと、ヤクザまがいなのであまり揉めたくはありたせん。
10万払うから、源泉10パーで、1並びで領収書切ってくれ、という感じです。

お礼日時:2015/04/15 13:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!